税法上の区分経理について 投稿者:
太郎 投稿日:2005/11/02(Wed) 12:41:00
No.5350
また質問させて頂きます。
当団体は介護派遣を行っているNPO法人です。
同時に福祉に関する権利擁護活動なども行っています。
権利擁護活動とは具体的に言うと、街角でバリアフリーに関するビラを障害者と
ボランティアと一緒に撒き、終了後にはボランティアと交流会を開き、障害者と
ボランティアが一緒に福祉の権利について考える場を設けたりする活動です。
このような活動は税法上は収益事業には当たらないとは思うのですがどうでしょうか。
また、区部経理をした場合、水道光熱費や事務所の家賃、電話代、備品などは
おおよそひと月に収益外事業を行っている日数が、6日程度なので、
それぞれの科目の3%程度が収益外に使われていると考え、
その部分を非課税事業の区分にあてても構わないでしょうか。
また、当団体から、任意団体に寄付をした場合、
例えば、同じように権利擁護をしている団体に寄付した場合、
それは、収益外事業の支出ということになりますでしょうか。
考えていたら混乱してしまいました。
どうかアドバイスをお願いします。
Re: 税法上の区分経理について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/11/04(Fri) 20:11:00
No.5351
こんにちは、太郎さん。税理士の脇坂といいます。
> 権利擁護活動とは具体的に言うと、街角でバリアフリーに関するビラを障害者と
> ボランティアと一緒に撒き、終了後にはボランティアと交流会を開き、障害者と
> ボランティアが一緒に福祉の権利について考える場を設けたりする活動です。
> このような活動は税法上は収益事業には当たらないとは思うのですがどうでしょうか。
もう少し詳しく教えていただきたいのですが、この活動でどのような収支があるのでしょうか。交流会の参加費などがあるということでしょうか。
> また、区部経理をした場合、水道光熱費や事務所の家賃、電話代、備品などは
> おおよそひと月に収益外事業を行っている日数が、6日程度なので、
> それぞれの科目の3%程度が収益外に使われていると考え、
> その部分を非課税事業の区分にあてても構わないでしょうか。
合理的な区分であれば構わないので、日数で分けられるのならそれで問題はありません。6日程度であることがわかる活動記録などがあれば良いと思います。
> また、当団体から、任意団体に寄付をした場合、
> 例えば、同じように権利擁護をしている団体に寄付した場合、
> それは、収益外事業の支出ということになりますでしょうか。
その寄付が権利擁護活動の収入から出ていることが明らかであれば、権利擁護活動の支出ということになります。例えば、その活動の収益から他の団体へ寄付をすることが明示されているような場合です。特にそのようなものがなければ全体を収入費などで按分するのでも構わないと思います。
ただし、寄付金は、法人税法上は全額損金(法人税法上の経費)にならないので注意が必要です。
Re: 税法上の区分経理について 投稿者:
太郎 投稿日:2005/11/05(Sat) 19:47:00
No.5352
脇坂さん、ご返答ありがとうございます。
>> 権利擁護活動とは具体的に言うと、街角でバリアフリーに関するビラを障害者と
>> ボランティアと一緒に撒き、終了後にはボランティアと交流会を開き、障害者と
>> ボランティアが一緒に福祉の権利について考える場を設けたりする活動です。
>> このような活動は税法上は収益事業には当たらないとは思うのですがどうでしょうか。
>もう少し詳しく教えていただきたいのですが、この活動でどのような収支があるのでしょうか。交流会の参加費などがあるということでしょうか。
経費は交流会ときの飲食代です。
街頭ビラまき後なので、喫茶店などで話をすることが多いです。
通常は参加費は取りませんが、費用がかさむ場合には500円などとることもあります。
この場合の、飲食代や参加費は非課税にあたるでしょうか。
>> また、区部経理をした場合、水道光熱費や事務所の家賃、電話代、備品などは
>> おおよそひと月に収益外事業を行っている日数が、6日程度なので、
>> それぞれの科目の3%程度が収益外に使われていると考え、
>> その部分を非課税事業の区分にあてても構わないでしょうか。
>合理的な区分であれば構わないので、日数で分けられるのならそれで問題はありません。6日程度であることがわかる活動記録などがあれば良いと思います。
もう少し質問なのですが、
一度決めた区分は変えない方がいいと聞きましたが、
もし来年度以降、非課税事業の活動が減り、月3日とか2日になった場合、もしくは
うちの場合、介護派遣がメインになりますので、まったく非課税事業を行わない場合なども出てくる可能性もあります。
そのような場合、今年度は非課税事業は行わなかったとして
法人税法上の収益外の収支は0円ということもありえるでしょうか。
いずれの場合も活動記録などをそろえておけば、よいでしょうか。
Re: 税法上の区分経理について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/11/07(Mon) 20:49:00
No.5353
太郎さん、こんにちは。
> 経費は交流会ときの飲食代です。
> 街頭ビラまき後なので、喫茶店などで話をすることが多いです。
> 通常は参加費は取りませんが、費用がかさむ場合には500円などとることもあります。
> この場合の、飲食代や参加費は非課税にあたるでしょうか。
この場合の参加費は実費精算分ということでしょうから、収益を得るために行った事業ではないので、当然非課税(法人税の対象にはならない)になります。そのかわり、NPO法人が喫茶店のコーヒー代などを支払った場合にも、収益事業に対する経費ではないので、法人税法上損金にはなりません。
つまり、喫茶店に支払った飲食代は損金にならないし、その際に参加者から受取った参加費も益金(法人税法上の収入)にはならないということです。
>
>> また、区部経理をした場合、水道光熱費や事務所の家賃、電話代、備品などは
>> おおよそひと月に収益外事業を行っている日数が、6日程度なので、
>> それぞれの科目の3%程度が収益外に使われていると考え、
>> その部分を非課税事業の区分にあてても構わないでしょうか。
>合理的な区分であれば構わないので、日数で分けられるのならそれで問題はありません。6日程度であることがわかる活動記録などがあれば良いと思います。
> 一度決めた区分は変えない方がいいと聞きましたが、
> もし来年度以降、非課税事業の活動が減り、月3日とか2日になった場合、もしくは
> うちの場合、介護派遣がメインになりますので、まったく非課税事業を行わない場合なども出てくる可能性もあります。
> そのような場合、今年度は非課税事業は行わなかったとして
> 法人税法上の収益外の収支は0円ということもありえるでしょうか。
活動日数によって経費を配分しているという点で、配分方法は変えていないので、それでOKです。「区分を変えないほうが良い」の意味は、ある年は活動日数で配分し、ある年は従事した人員の数で配分するなどした場合のことです。同じ配分方法であれば、配分額が違っても問題ありません。
> いずれの場合も活動記録などをそろえておけば、よいでしょうか。
活動記録があればOKです。
ところで、活動日数が月に6日だと3%が収益外に使われるというのはどういう計算でしょうか?ちょっとひっかかりました。
Re: 税法上の区分経理について 投稿者:
太郎 投稿日:2005/11/10(Thu) 16:56:00
No.5354
脇坂さん、ご回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
>ところで、活動日数が月に6日だと3%が収益外に使われるというのはどういう計算でしょうか?ちょっとひっかかりました。
本当です。なんで3%と書いたんでしょうか。月6日ですと、
6÷30=0.2 で
2割になりますね。
20%ということで、計算してみます。
ありがとうございました。