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あまのじゃく 投稿者:天野 弱雄 投稿日:2005/11/09(Wed) 17:54:00 No.5359
シーズさんのよくある質問箱 法人の運営Q23に

NPO法の第12条第1項第4号が、NPO法人は10人以上の社員がいなくてはならないと定めているからです。

とありますが、これって「設立認証の基準」のことではないでしょうか?
第43条の「設立認証の取り消し」には社員が10名以下という項目は見当たらないのですが、だとすると、当初は10人以上いなくてはならないが、設立してしまえば、10人以下でも取り消しにはならないのでしょうか。
また、罰則はないのでしょうか。

同時に、役員も理事3人以下、監事が不在になった場合は罰則等はどうなのでしょうか。
たぶん改善命令の対象になります 投稿者:かずくま 投稿日:2005/11/10(Thu) 17:13:00 No.5360
社員や役員が減ってしまった場合について。
法律を探してみると、社員については、第42条で間違いなく改善命令の対象になります。
役員も、法令違反だと言われれば、該当しそうな気もします。
で、改善命令に違反すれば、第43条で、とりつぶしの対象になります。
なので、そこまで至る前に、何とかした方がいいと思います。
Re: たぶん改善命令の対象になります 投稿者:天野 弱雄 投稿日:2005/11/10(Thu) 18:10:00 No.5361
なるほど。確かに第42条の改善命令では第12条第1項第2号、第3号又は第4号に既定する要件を欠くに至ったと認めるときとありますね。
でも、ヘンな話ですけど、社員名簿のみですから、勝手に書いておくことも可能と言えば可能ですよね。

ということを考えれば、社員が10人以下になるということがバレることはほとんどないと思うので、これってザル法なんでしょうか。
性善説といいたいですが 投稿者:かずくま 投稿日:2005/11/11(Fri) 16:00:00 No.5362
そもそも法律自体が性善説に基づいている、と考えていますが、いかがでしょうか。
ザル法だとすると、その法律に基づくNPO法人もそういう目で見られてしまいます。
立法者でも為政者でもありませんが、関係者としては、違う言い方をしたいのですが。

雑談ですが、法律は人間が作るもので、時代時代で面白い法律がいっぱいあります。
生類憐れみの令だって、当時は真面目だったみたいですし。
それに、法律は一度作ったから完璧!ではありません。
見直すこともありますよね。

でも、そのとき、間違った!予想が違った!とは決して立法者や議会は言いません。
社会情勢の変化とか、世論の高まりとか、市民にはよくわからない言葉を使います。
ずるいなぁ(^^;)

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