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5万円未満の講演料の支払調書 投稿者:まみ 投稿日:2005/11/18(Fri) 11:17:00 No.5370
いつもお世話になっております。

当法人でセミナーを開催し、講演者1名に3万円(源泉徴収後)の
講演料を支払いました。年末調整時の支払調書の提出範囲は、同一人に
対する年度中の支払合計金額が5万円を超えるもの、とありますので
提出範囲に該当しませんが、税務署に確認したところ、支払調書を
講演者本人に渡してあげてください、とのことでした。
実際にそのようなものなのでしょうか?
ちょっと不思議に感じたので質問させていただきました。
Re: 5万円未満の講演料の支払調書 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/11/18(Fri) 23:05:00 No.5371
まみさんこんにちは。税理士の脇坂といいます


> 当法人でセミナーを開催し、講演者1名に3万円(源泉徴収後)の
> 講演料を支払いました。年末調整時の支払調書の提出範囲は、同一人に
> 対する年度中の支払合計金額が5万円を超えるもの、とありますので
> 提出範囲に該当しませんが、税務署に確認したところ、支払調書を
> 講演者本人に渡してあげてください、とのことでした。
> 実際にそのようなものなのでしょうか?

支払調書は受け取った人は確定申告に添付しますので、渡してください。
それなら支払ったNPO法人も税務署に支払調書を提出しないとチェックできないのではないかという疑問ではないかと思いますが、少額不追求ということなんでしょう。
Re: 5万円未満の講演料の支払調書 投稿者:まみ 投稿日:2005/11/22(Tue) 10:28:00 No.5372
ご回答いただき、ありがとうございます。
了解いたしました。

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