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企業会員の会費・企業側の処理 投稿者:ぽこ 投稿日:2005/11/21(Mon) 17:18:00 No.5373
いつも参考にさせていただいています。

さて、私どもの団体において企業会員を設けようと考えています。
この場合、企業での税務処理は会費として全額損金算入できるのか、寄付金の扱いになるのか、
交際費の扱いになるのか、どのような取り扱いになるのでしょうか?
なお、企業従業員が団体の活動メンバーになっていますが、事業上の関連性はありません。

会員になっていただく予定の企業の方に質問されて、困っています。
よろしくお願いします。
Re: 企業会員の会費・企業側の処理 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/11/22(Tue) 08:55:00 No.5374
ぼこさんこんにちは。税理士の脇坂です。

> さて、私どもの団体において企業会員を設けようと考えています。
> この場合、企業での税務処理は会費として全額損金算入できるのか、寄付金の扱いになるのか、
> 交際費の扱いになるのか、どのような取り扱いになるのでしょうか?
> なお、企業従業員が団体の活動メンバーになっていますが、事業上の関連性はありません。

名目に関わらず支出の実態で判断することになります。
一般的に会費はサービス利用の対価あるいは会員たる地位を維持するために負担するものです。
寄付金は、お金や物を提供しようとする者が、強制されることなく事由に提供するか否か等を決められるものであって、直接の反対給付がない(それを提供することで商品やサービスなどを得るようなことがない)お金や物などの供与と考えられるものを指します。
交際費になる会費はロータリークラブやライオンズクラブのように社交団体の会費なので、会費名目で懇親会費用などが入っていなければ交際費にはならないでしょう。

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