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区分会計について 投稿者:野田幸子 投稿日:2001/09/16(Sun) 00:43:00 No.539
わたしは、人口10万余の小さなまちで、一昨年
在宅支援グループみんなの手というグループの
立ち上げに参加しました。
シーズの冊子に頼りながら、定款などを作り、
昨年11月にNPO法人の登記をしました。

現在はスタッフが16名、利用者が20名、小さいグループ
のよさを生かしてきめ細やかなサービス(介護、家事、付き添いなど)
をしています。名簿上は賛助会員も含めて90名ほどです。
家事も介護も1時間1000円の料金で立ち上げから続けています。

利用者のなかには私たちが介護保険の事業に参加するのを
ずっと待ってくださった方々もあります。
昨年10月から基準該当事業所として認められ、介護保険の
事業にも関わってきまして、この7月に県の指定事業者
として認められました。

教えていただきたいことがあります。
区分会計についてです。
法人の認証を受ける時、県の方から初めてこの言葉を
聞きました。任意団体のときの赤字を法人に繰り越しては
ならないという説明を聞き、納得できました。

介護保険の事業者になると、任意団体、法人、介護保険事業、
保険外事業の4つの区分会計が必要になるという話を聞きました。
介護保険事業では訪問介護に加えて、介護支援事業も始めましたので
区分は5つになるのかもしれません。

保険外の事業は¥1000のうち、スタッフの活動料を¥800に設定
しておりまして、残りの¥200で事務職員、事務所の賃貸料などの
経費を捻出するのは困難です。介護保険での活動料も¥800の設定
なので、こちらから経費を出したいと思っておりました。
区分会計はそういうことが許されないということなのでしょうか。

先日お会いしたNPO法人の方が「区分会計が大変なので、保険事業
に参入するのを迷っている」と言われました。

多治見市の職員の方にお尋ねしましたら、県の方へ質問した方が
よいということでした。そちらへも、これからお尋ねしようとは
思っています。

ご面倒なお願いになってしまって恐縮ですが、何か書籍など紹介して
いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
Re: 区分会計について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/09/19(Wed) 10:12:00 No.540
野田さん、

ご投稿ありがとうございます。
また、シーズのブックレットもご活用いただいており、嬉しく思います。

さて、区分会計についてのご質問にお答えする前に、ひとつ確認させ
ていただきたいことがあります。

野田さんの団体は、任意団体からNPO法人になられたようですが、
その時に、任意団体の部分も残されて、現在は、任意団体と、NPO
法人の2つが存在するということでしょうか?

もし、そうであるならば、任意団体とNPO法人の会計は、区分という
よりは、まったく別の会計であることになります。

そしてさらに、任意団体とはまったく別会計であるNPO法人の会計の
中で、介護保険事業と、それ以外の事業とを区分することになります。

任意団体とNPO法人は、別の組織な訳ですが、往々にしてNPOの場
合、こうした任意団体の職員とNPO法人の職員が同じであったり、事
務所も共用しているケースがありますが、こうした場合でも、会計は別
ですから、職員の給与や経費など、きちんと分けておく必要があります。

中には、NPO法人と任意団体とで契約を結んで、法人側の職員である
けれど、任意団体に出向している形にして、社会保険などは法人側に
あるけれど、給与は任意団体から支払うようにしているところもあるよう
です。家賃、その他についても、きちんと按分しておく必要があるでしょう。

法人側の会計区分については、介護保険事業を実際に行っている法人
に、問い合わせてみたいと思っていますので、もう少しお待ちいただきた
く、お願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 区分会計について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/09/28(Fri) 13:48:00 No.541
野田幸子さん

任意団体とNPO法人の関係については轟木さんの回答で良かった
でしょうか。法人の会計については、ご質問の趣旨がつかみ切れな
いのですが、区分会計が必要とおっしゃる内の「法人」は「介護保
険事業」と「保険外事業」の会計を合わせたものですよね。そうい
う意味であれば、確かにNPO法人の決算として県庁に届ける計算
書類は「法人」(全体)のものです。

介護保険事業については、昨年、厚生省(当時)が会計基準を定め
ましたが、社会福祉法人以外の事業者には強制はされていないはず
です。ただし都道府県によっては、適用を指示している可能性はあ
ります。県庁が区分経理を要求しているとしたら、そのことかも知
れません。しかし、私の知る限り、東京都や九州各県その他では、
まだ聞いたことはありませんし、介護保険事業者だからといって特
に区分経理はしていません。

この点について、ご存知の方がいらっしゃいましたら投稿をお願い
します。

事務職員や事務所の賃借料等の管理費は共通経費ですから、当然、
介護保険事業の収入から負担することについて、問題はありません。
仮に区分経理するとしたら、収入に割合や従事時間数等の適当な比
率で按分することになります。この計算は支出のたびにいちいち按
分するのではなく、決算で一括して行って構いません。

                   公認会計士・赤塚和俊

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