> ①委託業務の賃金は「源泉徴収はしない、各自で確定申告をするように」と付記されています。
> 本来、源泉徴収をしないでよい「賃金」はあるのでしょうか?
賃金は使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属の関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払うものです。賃金であれば、結果的に一定金額以下のため源泉徴収が0円になることはありますが、最初から源泉徴収しないと決められることはありません。
賃金ではなく、請負などの報酬の支払であれば、一定のものを除き、源泉徴収の必要はありません。その場合には確定申告が必要です。一定のものは、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htmなどにでています。
matuさんの場合は、賃金ではなく報酬の支払ということではないでしょうか。
> ②1名2ヶ月だけ、86000円を超えています。
> この場合は、追加で源泉徴収し、納付すればよいのですね
そうですね。
> しかしながら、税務署から「源泉徴収の納付書」がこない というようなことは、あるのでしょうか
「給与支払事務所の開設届」
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_11.pdfは出されていますか?提出されていれば、納付書は送られてくるはずなので、税務署に確認された方がいいと思います(もしかしたら税務署で記録が入力されていないのかもしれません)
なお、来年の1月から源泉徴収税額が変わります(定率減税が1/2になる影響)。来年の1月以降は新しく送られてきた税額表を使ってください。