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任意団体の源泉徴収について 投稿者:matu 投稿日:2005/11/24(Thu) 23:10:00 No.5390
源泉徴収についてお伺いします
今年度、事業所開設届けを出しました
現在、所属している団体は今年度は任意団体です
行政より、委託事業を委託されています
事業費には、賃金が含まれます
パート勤務のスタッフには、会より別途事務局費として、
約10000円ほど賃金として支払っています
委託事業の賃金分は「個人で確定申告をする」という契約になっています
会計は初心者なのですが、
税務署より、年末調整の書類が送られてきました
しかし、今まで、税務署より源泉徴収用の月額表などは送付されていません
事業主(会の会長)以外は年収650000円以下です
この場合、どのような処理をすればいいのでしょうか
Re: 任意団体の源泉徴収について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/11/26(Sat) 11:23:00 No.5391
matuさんこんにちは。税理士の脇坂です。


> 今年度、事業所開設届けを出しました
> 現在、所属している団体は今年度は任意団体です
> 行政より、委託事業を委託されています
> 事業費には、賃金が含まれます
> パート勤務のスタッフには、会より別途事務局費として、
> 約10000円ほど賃金として支払っています
> 委託事業の賃金分は「個人で確定申告をする」という契約になっています
> 会計は初心者なのですが、
> 税務署より、年末調整の書類が送られてきました
> しかし、今まで、税務署より源泉徴収用の月額表などは送付されていません
> 事業主(会の会長)以外は年収650000円以下です
> この場合、どのような処理をすればいいのでしょうか

まず、源泉徴収するのに任意団体であるかNPO法人であるかは関係ありません。
月給払いであれば、他のところで働いていなければ、扶養控除等申告書を提出してもらい、源泉徴収表月額表の甲欄で源泉徴収です。他のところで働いており、すでにそこで扶養控除等申告書を出していれば、乙欄で源泉徴収します。
もし今までの分を源泉徴収していなければ、何らかの方法で今までの分を精算する必要があるでしょう(今月の給与からまとめてひくとか、その分戻してもらうとか)。
年末調整をしないのであれば、送られてきた書類に入っている源泉所得税の納付書に、支払金額と源泉徴収税額を記入して納付します。仮に源泉徴収税額がゼロでも、支払金額と源泉徴収税額0円を記入して提出します。この場合には金融機関では受け付けてくれないので税務署に提出してください。
年末調整をするかどうかは源泉徴収とは関係がありません。年末調整をする場合には、差額を年末に還付したりするかどうかだけです。
Re: 任意団体の源泉徴収について 投稿者:matu 投稿日:2005/11/27(Sun) 01:01:00 No.5392
早速のご回答ありがとうございます。
私の書き込みが足りませんでした。
①委託業務の賃金は「源泉徴収はしない、各自で確定申告をするように」と付記されています。
 本来、源泉徴収をしないでよい「賃金」はあるのでしょうか?
②1名2ヶ月だけ、86000円を超えています。
 この場合は、追加で源泉徴収し、納付すればよいのですね
 しかしながら、税務署から「源泉徴収の納付書」がこない というようなことは、あるのでしょうか
 

再び、ご面倒なことをお聞きし、申し訳ございません
よろしくお願いします
Re: 任意団体の源泉徴収について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/01(Thu) 08:52:00 No.5393
> ①委託業務の賃金は「源泉徴収はしない、各自で確定申告をするように」と付記されています。
>  本来、源泉徴収をしないでよい「賃金」はあるのでしょうか?

賃金は使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属の関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払うものです。賃金であれば、結果的に一定金額以下のため源泉徴収が0円になることはありますが、最初から源泉徴収しないと決められることはありません。
賃金ではなく、請負などの報酬の支払であれば、一定のものを除き、源泉徴収の必要はありません。その場合には確定申告が必要です。一定のものは、http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htmなどにでています。
matuさんの場合は、賃金ではなく報酬の支払ということではないでしょうか。


> ②1名2ヶ月だけ、86000円を超えています。
>  この場合は、追加で源泉徴収し、納付すればよいのですね

そうですね。

>  しかしながら、税務署から「源泉徴収の納付書」がこない というようなことは、あるのでしょうか

「給与支払事務所の開設届」http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_11.pdfは出されていますか?提出されていれば、納付書は送られてくるはずなので、税務署に確認された方がいいと思います(もしかしたら税務署で記録が入力されていないのかもしれません)

なお、来年の1月から源泉徴収税額が変わります(定率減税が1/2になる影響)。来年の1月以降は新しく送られてきた税額表を使ってください。
Re: 任意団体の源泉徴収について 投稿者:matu 投稿日:2005/12/09(Fri) 01:07:00 No.5394
大変遅くなりました
丁寧なご回答ありがとうございます
給与支払い事業所の開設届けは本年度提出しているので
税務署に問い合わせてみます

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