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総会実施前の事務所移転の場合は? 投稿者:カモシダ 投稿日:2005/11/25(Fri) 12:55:00 No.5397
次回総会実施を来年度に予定されています。
事務所の移転には総会で承認されたという議事録が必要ですが、総会前に事務所を移転します。その場合はどうすればよいのでしょうか。
Re: 総会実施前の事務所移転の場合は? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/12/12(Mon) 18:09:00 No.5398
カモシダさん、

引越しというのは、実はなかなかややこしい問題で、調べたりしているうちに、体調を
崩したことなどもあり、お返事が遅くなりました。お許しください。

事務所の移転において、総会の承認が必要になるというのは、移転によって定款が変更
になる場合です。

もし、定款に最小行政単位(たとえば、東京都新宿区とか、千葉県柏市など)までしか
所在地を書いていない場合で、その行政区内で移転する場合には、定款変更はありませ
んから、総会での承認は法律上は不要になります。
ですので、まず、カモシダさんの法人の定款に書かれている所在地をご確認ください。

もし、やはり定款変更が必要という場合には、「原則的な」手順としては、総会決議、
所轄庁での定款変更手続き(所轄庁が変更になる移転でなければ届出ですみます)、引
越し、移転登記、ということになります。

もし、引越しをすることによって所轄庁の変更を伴う場合(たとえば東京都から千葉県
に変わるなど)には、認証までに2ヶ月以上、最長で4ヶ月かかります。

法務局に確認したところでは、法務局での移転の変更登記は、移転をした日から2週間
以内と定められており、その際、変更をした定款と、移転を決議した総会の議事録も書
類として必要になるそうです。(議事録には、移転先の所在地や、移転日が書かれるこ
とになるとのことです)

以上が、原則的な引越しの手順です。
ただし、この手順は実は現実的なものではありません。

実際には、急に引越しが必要となり、良い物件が出たために、すぐにでも引越しをした
い、というケースが多くあると思います。総会を開いたり、所轄庁からの定款変更の認
証を待っている間、不動産屋は待ってはくれないでしょう。

この点について、法律の専門家に聞いてみたところ、「所轄庁が監督権限を持つNPO
法人だとはいえ、認証をもって法人の移転の自由を縛ることはできない」、というお話
です。

総会を開くということは、その引越しや、その引越しによって定款が変更になることを、
社員(正会員)が認めるという手続きをすることですから、要は、団体の自治の範囲で、
そうした内部での了解を取ることができれば良いということも言えます。

たとえば、社員に手紙などで引越しの連絡をしておいて、期限を切って、それまでに特
に反対がなければ、実際には引越しを行い、次の定期総会で定款変更の議決をする、と
いう方法でも良いだろう、ということです。実際には、こうした手順で移転をした法人
も多いと思われます。

ただし、総会を開催して、所轄庁で定款変更を行い、その後に法務局で変更登記を行な
うまでは、実際の住所と、登記上の住所が異なるということになります。しかし、こう
したことは、ままあることと捉えれば、短期の間であれば、それほど問題になることで
はないと思います。

こうした期間に、契約などを行なって、所在地を書かなければならない場合には、契約
の相手方に理由を説明して納得をしてもらえば、それで良いと考えられます。

こうした引越しの経験のあるNPO法人の方は、実際にどのようにされたか、ご投稿い
ただければ幸いです。

シーズ・轟木 洋子

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