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領収証に記載する金額 投稿者:merry 投稿日:2005/11/25(Fri) 15:32:00 No.5399
こんにちは、領収証に記載する金額について教えてください。

1万円の謝金を支払うことになり、1,000円源泉所得税を引いて9,000円の
手取りをお渡しする場合、領収証の額面には1万円と記載するのでしょうか?
9,000円と記載して但し書きで「源泉所得税1,000円控除済」などと
記載すればいいのでしょうか?

聞く人によって違うことを言われるので、もし根拠となる法律の規定などがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
Re: 領収証に記載する金額 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/11/26(Sat) 18:22:00 No.5400
公認会計士の岩永と言います。

> 1万円の謝金を支払うことになり、1,000円源泉所得税を引いて9,000円の
> 手取りをお渡しする場合、領収証の額面には1万円と記載するのでしょうか?
> 9,000円と記載して但し書きで「源泉所得税1,000円控除済」などと
> 記載すればいいのでしょうか?

 10000円から源泉所得税1000円を控除したということがわかれば、
特に形式はありません。
 金額欄に10000円と書いた場合は、「上記の内1000円を源泉所得税として
お預けしました」というような注書きを書けばよいし、
 金額欄に9000円と書いた場合は、「上記の外1000円を源泉所得税として
お預けしました」というような注書きをかけばよいでしょう。

 どちらかといえば、最初の方式が多いと思います。

 明文の根拠があるわけではありませんが、印紙税の関係や、受け手の確定申告など
の際、税引前なのか税引き後なのか、税金はいくらなのか、というようなことが、
はっきりしている方が良いからです。ちなみに、印紙税(NPOは直接関係ありません
が)は手取りの金額で金額判定し、所得税は総額と源泉税の両方の数字を必要とします。
支払者は総額を経費とし、源泉税は預り金とします。

 また当事者同士でも、源泉税のことを明らかにしておかないと、後々トラブルにも
なりかねなません。したがって、領収書の作成時点ではなく、最初の契約時点で源泉
税のことはお互い明確にしておく方が望ましいと思います。

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