住民票記載事項が変更した場合の処理 投稿者:
谷口 投稿日:2005/11/29(Tue) 19:59:00
No.5416
過日はお世話になりました、今回も宜しくお願い致します。
設立申請受付後に申請代表者や役員の住所が、市町村合併に伴い
住民票記載事項が変更した場合の処理は
どのようにしたらよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご解答いただくと助かります。
Re: 住民票記載事項が変更した場合の処理 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/12/02(Fri) 21:08:00
No.5417
谷口さん、
認証申請を出して、認証を待っている間に市町村合併があり、住民票を提出していた
役員の住所名が変わった場合ということですね。
実は、これについての特別の定めはNPO法にはありませんから、本来は住民票を提
出しなおすことになるようにも思います。ただ、団体にとっては不可抗力のことです
し、市町村合併は、全国的に公表される訳なので、そこまでは求めていない所轄庁も
あると思います。扱いはそれぞれの所轄庁によって異なるように思います。
(ちょっと、来週いくつかの所轄庁に聞いてみて、また投稿しますね)
また、合併をした市町村のなかには、こういう場合にために、合併証明書を発行して
いるところもあります(全部ではないようです)。ですので、こうした証明書を提出
すればよい、としている所轄庁もあるかもしれません。
一番良いのは、谷口さんの団体の所轄庁にお尋ねになることかとも思います。
(ちなみに、法務局での登記については、NPO法人の登記の法令である「組合等登
記令」が準用している商業登記法第26条に「みなし規定」があり、行政区画等の変更
があった時には、その変更による登記があったものとしてみなされます。NPO法に
も、こうしたみなし規定が必要なのかもしれません)
シーズ・轟木 洋子
Re: 住民票記載事項が変更した場合の処理 投稿者:
谷口 投稿日:2005/12/03(Sat) 08:33:00
No.5418
お返事有難うございます。
所轄県庁に問い合わせしてみます。
ご丁寧な解答いつも有難うございます。
大変助かりました。