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講師への交通費お支払いについて 投稿者:bam 投稿日:2005/12/01(Thu) 10:19:00 No.5422
講師に、謝礼とは別に交通費実費をお渡しする場合、「切符などの現物を支給する」とある本に記載されていましたが、地下鉄等の切符も支給するということでしょうか。
その場合、遠方の交通機関の切符をあらかじめ取り寄せることが必要になりますでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
Re: 講師への交通費お支払いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/01(Thu) 17:33:00 No.5423
bamさんこんにちは。税理士の脇坂といいます。


> 講師に、謝礼とは別に交通費実費をお渡しする場合、「切符などの現物を支給する」とある本に記載されていましたが、地下鉄等の切符も支給するということでしょうか。
> その場合、遠方の交通機関の切符をあらかじめ取り寄せることが必要になりますでしょうか。

そんな必要はありません。実費を支払うのであれば、「旅費精算書」のようなものを渡して、後で講師本人に記入してもらい、講師料といっしょに支払ったらどうでしょう。その場で支払いたいなら、帰りの旅費も含めてその場で「旅費精算書」を書いてもらい、それに基づいて講師料と一緒に支払えばいいでしょう。
遠方の場合には、あらかじめ特急券などの切符を法人で購入し、送ってあげれば親切だとは思いますが、本人に切符を買ってもらい、後で精算しても問題はありません。新幹線などを使うのであれば領収書はあったほうがいいでしょう。
Re: 講師への交通費お支払いについて 投稿者:bam 投稿日:2005/12/05(Mon) 13:49:00 No.5424
脇坂先生、ご丁寧な回答をお寄せいただき、ありがとうございました。
もう一つ伺いたいのですが、謝礼とは別に交通費を実費分のみお渡しする場合、交通費等精算書の作成等を行っていれば、交通費に対する所得税の納税は必要ないでしょうか。
Re: 講師への交通費お支払いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/06(Tue) 08:32:00 No.5425
> もう一つ伺いたいのですが、謝礼とは別に交通費を実費分のみお渡しする場合、交通費等精算書の作成等を行っていれば、交通費に対する所得税の納税は必要ないでしょうか。

源泉徴収の必要はありません。
もらったご本人は、交通費分も含めて確定申告の収入に計上します。実際にかかった交通費を経費に計上しますので、差額でその分の所得はゼロになるかもしれませんが。
Re: 講師への交通費お支払いについて 投稿者:bam 投稿日:2005/12/06(Tue) 09:45:00 No.5426
さっそくにもご回答いただき、ありがとうございます。
最初にご回答いただきました中に、旅費精算書を「後で講師本人に記入してもらい、」とございますが、あらかじめ事務局にてパソコン等で作成して、講師の先生には内容をご確認後、サインしていただくのは無効となりますでしょうか。
また、サインしていただく場合は、印鑑が必要でしょうか。
ご教示たまわりたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。
Re: 講師への交通費お支払いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/07(Wed) 07:39:00 No.5427
> 最初にご回答いただきました中に、旅費精算書を「後で講師本人に記入してもらい、」とございますが、あらかじめ事務局にてパソコン等で作成して、講師の先生には内容をご確認後、サインしていただくのは無効となりますでしょうか。

構わないのではないですか

> また、サインしていただく場合は、印鑑が必要でしょうか。

本人のサインでも良いと思います

あとはそのNPOが決めることで、NPOがそのやり方で適正な支出であるという担保がとれるのであれば、印鑑があろうがなかろうが、問題ないと思います。NPO内部で決まりを作っておいたらどうですか?
パソコンで精算者の名前まで印刷して三文判の印鑑をもらうというのは、誰でも同じようなものが作成できてしまうので、適正ではないでしょう。
三文判の印鑑よりはサインのほうがよっぽど信憑性は高いと思うのですが、いまだに行政などは印鑑を求めたりしますね。

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