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財産目録(貸借対照表)の固定資産について 投稿者: 投稿日:2005/12/01(Thu) 14:21:00 No.5428
エアコン(423,150円)を以前購入し、6年間の毎年減価償却をしていった後、最後に残る未償却金額のことについてお尋ねします。
423,150円×90%×0.166≒63,218円。 毎年の減価償却費63,218×6年間=計379,308円。 423,150-379,308=未償却額43,842円。 
毎年、財産目録に載せているエアコンの欄は、1年目359,932円(423,150-63,218=359,932円)、2年目296,714円、3年目233,496円、4年目170,278円、5年目107,060円、6年目以降43,842円?。
もしかして、この未償却額(43,842円)は、ずっと財産目録に載せていくと聞いたような気もしましたが、そのことについて教えて下さい。
Re: 財産目録(貸借対照表)の固定資産について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/01(Thu) 17:38:00 No.5429
> エアコン(423,150円)を以前購入し、6年間の毎年減価償却をしていった後、最後に残る未償却金額のことについてお尋ねします。
> 423,150円×90%×0.166≒63,218円。 毎年の減価償却費63,218×6年間=計379,308円。 423,150-379,308=未償却額43,842円。 
> 毎年、財産目録に載せているエアコンの欄は、1年目359,932円(423,150-63,218=359,932円)、2年目296,714円、3年目233,496円、4年目170,278円、5年目107,060円、6年目以降43,842円?。あ> もしかして、この未償却額(43,842円)は、ずっと財産目録に載せていくと聞いたような気もしましたが、そのことについて教えて下さい。

法人税法上は取得価額の5%まで償却できます。それ以上は、エアコンの現物がある限り償却はできません。10%(=耐用年数)で償却を止めても問題はありません。
従って、取得価額の5%あるいは10%は財産目録に残ることになりますね。実際に存在しているのですからその方が好ましいのではないでしょうか。

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