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NPOと企業 投稿者:でんすけ 投稿日:2005/12/01(Thu) 23:41:00 No.5433
こんばんは。はじめまして。

漠然とした疑問ですが、最近は企業が社会貢献のために
NPOを作っているところがありますが、非営利と営利なので、
何か問題はないのでしょうか。
例えば、代表者や役員が兼任しているとか。

あるいは、当初資金難のため、NPOから事業を起こし、
事業が軌道に乗ったところで、株式会社を作り、
その事業を株式会社に移して行く事はかのうでしょうか。
また、収益事業がなくなったNPOを社会貢献のために残し、
株式会社とNPOの活動を両立させるというのは何か問題ありますか?

でんすけ
Re: NPOと企業 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/12/12(Mon) 18:20:00 No.5434
でんすけさん、

お返事が遅くなり、すみません。

最初の質問、つまり企業が社会貢献の一環でNPO法人を設立する、というのは例が
あります。とはいえ、別組織ですので、この点のみで問題があるとはいえません。
企業の役員と、NPO法人の役員が兼任していても、NPO法人の認証を得るにあたっ
ては、特に法的問題はありません。
ただし、このNPO法人が国税庁長官の「認定」を得て、「認定NPO法人」になり
たいと思った場合には、その役員の1/3を超えて、ひとつの企業の関係者が就任し
ていると認定を受けることができません。社員の場合も、ひとつの企業の関係者が、
その総数の1/3を超えている場合には、認定は得られません。

2番目の質問の、「NPO法人を軌道に乗ったところで、その事業を株式会社に移行
(譲渡)できるか」については、もしNPO法人がその譲渡から正当な対価を受け取ら
ないのであれば、答えは「NO」です。NPO法人は、不特定多数の者の利益のために
活動している組織ですから、ある「特定」の者(個人または団体)の利益のために何か
を譲渡することはできません。

ちなみに、NPO法人を解散するにあたっても、その残余財産は、株式会社には譲渡で
きません。残余財産は、国・地方公共団体、あるいは定款に定めた公益法人や社会福祉
法人、NPO法人などの、法律に定められた組織に譲渡することになります。

3番目の質問の、「収益事業がなくなったNPOを社会貢献のために残し、株式会社とNPO
の活動を両立させる」というのは、制度的には可能です。ただし、そのNPOを、その
株式会社の儲けのために利用していることになると問題が生じることがありますから、
注意してください。

シーズ・轟木 洋子

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