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清算結了届出書 投稿者:清算人 投稿日:2005/12/03(Sat) 01:36:00 No.5439
いつも活用させていただいております。
よろしければご教示願います。

①破産の場合も、所轄庁に清算結了届出書を提出するのでしょうか。
 (裁判所には報告する必要があるようですが。)提出するとしたら、
 破産管財人が提出するのでしょうか。

②清算中の破産の場合、清算結了届出書を提出するのでしょうか。も
 し提出するのならば、「清算人は破産管財人にその事務を引き渡し
 たる時はその任を終わりたるものとする」とありますが、上記届出
 書を提出するのは、清算人でしょうか、破産管財人でしょうか。

いろいろコンメンタール等を見たのですが、よくわかりませんでした。
よろしくお願い致します。
Re: 清算結了届出書 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2005/12/04(Sun) 13:04:00 No.5440
1、NPO法人が破産した場合、破産法に基づく清算手続きがなされますので、NPO法、民法で定める「清算人」自体がは存在しません。NPO法第40条が準用している民法74条は、「法人が解散したときは破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。……」と定めており、間接的ですがこの趣旨を表しています。

2、このように破産の場合にはNPO法・民法で定める「清算人」自体が存在しませんので、NPO法第40条が準用する民法第83条の届出(清算が結了した場 合の清算人の所轄庁への届け出)ということもありません。
清算中に破産した場合、破産の時点で清算人の職務が終了しますので、残務整理の趣旨で、担当していた清算事務を破産管財人に引き継いでその職務を終わり ます。

3、なお、民法第83条で定める届出人は「清算人」と記載されています。「破産管財人」は「清算人」ではありませんし、また破産の場合にこの民法第83条を準用するとか、破産管財人は破産手続きが終了したときに所轄庁に届け出をする旨の定めがありませんので、破産管財人も所轄庁に届出をしないわけです。
Re: 清算結了届出書 投稿者:清算人 投稿日:2005/12/05(Mon) 23:14:00 No.5441
早々のご返信、ありがとうございます。

清算中の破産の場合、所轄庁は破産したことを知る由がない
ということになりそうですね。(清算結了届出書の提出がな
いということで、督促して初めて知ることになるのでしょう。)

おかげさまで、疑問に思っていたことがすっきりしました。
ありがとうございました。

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