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理事長へのお金の支払いについて 投稿者:タケダ 投稿日:2005/12/05(Mon) 10:36:00 No.5442
いつも参考にさせていただいています。宜しくお願いします。
理事長は給料をもらえないということを聞きましたが、本当でしょうか?
実は今年立ち上げたばかりのNPO法人ですが、事業の一つとして、HPの公開による情報の提供を
行うこととし、予算も組みましたが、他に出来る人が居なくて、理事長にHPの作成をやって
もらいました。
実際には他の事業が予定通りには行かなくて、お金に余裕がないので、いったんお金を払って、
寄付してもらう話になっていたのですが、理事長にお金が払えないと聞いてどうしようかと
考えています。
会計報告して、その事業の支出がほとんどないのは、何もやらなかったように
見えて、あまり良くないのではないかと思っているのですが。。。
設立総会では、役員の報酬は無しということになっています。
こういう場合にはどのようにしたらいいか教えて頂けないでしょうか。
Re: 理事長へのお金の支払いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/09(Fri) 20:26:00 No.5443
タケダさんこんにちは。税理士の脇坂といいます。


> 理事長は給料をもらえないということを聞きましたが、本当でしょうか?

まず、給料ですが、役員報酬と給与に分けて考えて見ます。
役員報酬は、委任契約に基づき、理事長という役職に関する業務に対する支払です。
給与は、雇用契約に基づく労働の対価の支払です。
役員報酬を支払わないということが決まっているのであれば、給与として支払うことはNPO法上は問題ないと思います。
ただ、法人税が絡む場合には、特に理事長のように代表権がある人に関しては、法人税法上では代表権がある人が労働の対価を支払われるという考えはないので、役員報酬とされ、定時定額に支払っていないと、役員賞与とされてしまう可能性があります。役員賞与になると、法人税法上経費(損金)になりません。
タケダさんの法人が収益事業を行っていないのであれば、法人税は関係しないので、雇用契約による給与の支払、又は請負契約による外注の支払いとしても構わないのではないでしょうか。
Re: 理事長へのお金の支払いについて 投稿者:ノナカ 投稿日:2005/12/14(Wed) 00:37:00 No.5444
よこ入りしてすいません。
非常に興味深い話題でしたので投稿に参加させていただきました。

税理士 脇坂誠也> まず、給料ですが、役員報酬と給与に分けて考えて見ます。
税理士 脇坂誠也> 役員報酬は、委任契約に基づき、理事長という役職に関する業務に対する支払です。
税理士 脇坂誠也> 給与は、雇用契約に基づく労働の対価の支払です。
税理士 脇坂誠也> 役員報酬を支払わないということが決まっているのであれば、給与として支払うことはNPO法上は問題ないと思います。
税理士 脇坂誠也> ただ、法人税が絡む場合には、特に理事長のように代表権がある人に関しては、法人税法上では代表権がある人が労働の対価を支払われるという考えはないので、役員報酬とされ、定時定額に支払っていないと、役員賞与とされてしまう可能性があります。役員賞与になると、法人税法上経費(損金)になりません。
税理士 脇坂誠也> タケダさんの法人が収益事業を行っていないのであれば、法人税は関係しないので、雇用契約による給与の支払、又は請負契約による外注の支払いとしても構わないのではないでしょうか。
税理士 脇坂誠也>
理事長の労働において発生した賃金の支払いは請負契約による外注の支払いとしてもよいということでしょうか?
宣しくご返答お願いいたします。
Re: 理事長へのお金の支払いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/20(Tue) 09:12:00 No.5445
ノナカさん、こんにちは。

> 理事長の労働において発生した賃金の支払いは請負契約による外注の支払いとしてもよいということでしょうか?

3753に同じ趣旨と思われる質問があり、赤塚先生がご回答されていますので、ご覧ください。

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