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収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:alliance 投稿日:2005/12/06(Tue) 09:49:00 No.5446
他機関からの業務委託(団体の運営管理を業務とする)での収益事業を行う場合に、
もし経費超過となり赤字が発生すると帳簿上非収益事業に損失を計上することになるのでしょうか?
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/12(Mon) 08:54:00 No.5447
allianceさん、こんにちは。税理士の脇坂といいます

> 他機関からの業務委託(団体の運営管理を業務とする)での収益事業を行う場合に、
> もし経費超過となり赤字が発生すると帳簿上非収益事業に損失を計上することになるのでしょうか?

質問の趣旨でわからないところがあるので教えてください。
この場合の「収益事業」というのは法人税法上の収益事業のことですか?
法人税法上の「収益事業」とNPO法上の「その他事業」(特定非営利活動以外の事業)は内容が違ってくることがあるので注意が必要です。
「経費超過となり赤字が発生する」というのは、全体で赤字が発生するということですか?法人税法上の収益事業で赤字が発生するということですか?NPO法上のその他事業で赤字が発生するということですか?
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:alliance 投稿日:2005/12/13(Tue) 09:45:00 No.5448
脇坂先生
質問に不備があり失礼いたしました。
> 質問の趣旨でわからないところがあるので教えてください。
> この場合の「収益事業」というのは法人税法上の収益事業のことですか?
委託業務の受託ですので収益事業に該当すると指摘を受け、
NPO活動での非収益事業とは分けています。

> 「経費超過となり赤字が発生する」というのは、全体で赤字が発生するということですか?法人税法上の収益事業で赤字が発生するということですか?
収益事業に関して赤字となるということです。
黒字が生じた場合は特定非営利活動に係る事業会計へ繰り入れると聞いているのですが、
赤字の場合はどうなるのでしょうか?
ご教示下さいますようお願い申し上げます。
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/13(Tue) 21:38:00 No.5449
allianceさんこんにちは。

> 委託業務の受託ですので収益事業に該当すると指摘を受け、
> NPO活動での非収益事業とは分けています。

NPO法上の「その他の事業」と法人税法上の「収益事業」を混乱されているような気がします。
どなたから収益事業であると指摘を受けたのでしょうか。
その委託業務がNPO法人の定款に定めた特定非営利活動に関係があるものであれば、NPO法上は特定非営利活動として経理して構いません。その他の事業を行っていなければ、その他の事業の収支計算書はゼロで提出して、すべての収支を特定非営利活動の収支計算書に計上しても構わないのです。
しかし、それと法人税法上収益事業に該当するかどうかは別です。法人税法上の収益事業に該当する場合には、法人税の収入(益金といいます)になるということです。NPO法上特定非営利活動に該当しても、法人税法上収益事業に該当することは、いくらでもあります。介護保険事業などその典型です。
allianceさんの委託業務は、NPO法上は特定非営利活動に該当するが、法人税法上収益事業に該当すると言われたということではないかという気がするのですが、そこを確認いただけますか。
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:alliance 投稿日:2005/12/19(Mon) 14:54:00 No.5450
脇坂先生
何度もお手数をおかけいたします。

> allianceさんの委託業務は、NPO法上は特定非営利活動に該当するが、
法人税法上収益事業に該当すると言われたということではないかという気が
するのですが、そこを確認いただけますか。
NPO法改正前の呼称と混同していました。ご指摘どおり特定非営利活動事業ではあるが、
法人税法施行令にある収益事業の範囲に定められている請負業に該当するため
法人税の申告、法人住民税の申告・納付が必要との指示を所轄税務署より受けました。
そこで初めの質問に戻るのですが、このような事業(業務委託:請負業該当と指摘受ける)を
行って生じた赤字は他の特定非営利活動に伴う事業と相殺できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:alliance 投稿日:2005/12/19(Mon) 15:04:00 No.5451
脇坂先生

今回いただいたお返事の内容に関して1点再質問させてください。
先生のご指摘では「その他の事業を行っていなければ、その他の事業の収支計算書はゼロで提出して、
すべての収支を特定非営利活動の収支計算書に計上しても構わないのです。」とありますが、
昨年度の活動報告の際所轄官庁(自治体)より「特定非営利活動に係る収支報告書と同貸借対照表」及び
「収益事業に係る収支報告書と同貸借対照表」の提出を求められました。
今年度分の活動報告では、法人税法上の収益・非収益事業を合算したものを前者とし、
後者はすべてゼロとして提出してかまわないということでしょうか?
また、税務署からは「収益事業にかかる部分のみ申告を・・」と求められますが
この場合は請負に関する部分のみを申告すればいいのでしょうか?
法人住民税に関しても同様でしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 収益事業で赤字が発生した場合 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/12/20(Tue) 08:53:00 No.5452
allianceさんこんにちは。

> 昨年度の活動報告の際所轄官庁(自治体)より「特定非営利活動に係る収支報告書と同貸借対照表」及び
> 「収益事業に係る収支報告書と同貸借対照表」の提出を求められました。
> 今年度分の活動報告では、法人税法上の収益・非収益事業を合算したものを前者とし、
> 後者はすべてゼロとして提出してかまわないということでしょうか?

法人税法上の収益事業を行っていても、NPO法上のその他事業を行っていなければ、それで構いません。

> また、税務署からは「収益事業にかかる部分のみ申告を・・」と求められますが
> この場合は請負に関する部分のみを申告すればいいのでしょうか?
> 法人住民税に関しても同様でしょうか?

請負以外に収益事業がなければそのとおりです。
従って、法人税法上の非収益事業部分については、税務署に提出する必要はないし、所轄官庁に提出する収支計算書の区分は、法人税法の区分とは違いますので、収益事業に赤字が出た場合には、赤字の損益計算書を出すだけでよく、赤字分は、青色申告をしていれば、翌事業年度に繰り越して、法人税の計算上翌事業年度の所得と相殺することになります。

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