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社会福祉法人への寄付 投稿者:ナイコ 投稿日:2005/12/11(Sun) 01:12:00 No.5455
高齢者福祉事業を行っているNPO法人ですが、このたび、新たに社会福祉法人を設立し、NPO法人の事業の一部を移行する計画を進めています。
この社会福祉法人の設立にあたり、NPO法人の資産の一部(土地及び資金1千万円程度)を寄付する方向で計画をしております。
が、NPO法人がその財産を無償で社会福祉法人に譲渡することについて法的に問題ありますでしょうか。
非営利法人として財産の分配が基本的にできないのではないか、とか、NPO法第3条違反になるのではないか、という意見があるのですが、、、
Re: 社会福祉法人への寄付 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/12/14(Wed) 15:32:00 No.5456
ナイコさん、

難しい問題です。
社会福祉法人への財産の一部譲渡がNPO法第3条に違反するか否かという問題につ
いては、議論が分かれるところです。

例えば株式会社への資産の譲渡であれば、これは第3条に違反することになると言えま
すが、譲渡する先が社会福祉法人ということですので、話がややこしくなります。
例えばNPO法人が解散する場合には、残余財産を社会福祉法人に譲渡することは、
定款に規定しておくことで可能です。このことを考えれば、解散の時には社会福祉法
人への財産譲渡は第3条違反ではないのですから、ナイコさんのようなケースでも、
第3条違反ではないという考え方もできるように思われます。

ただ、ナイコさんのケースは解散ではありませんし、第3条は確かに「特定の個人又は
法人その他の団体の利益」のために活動をしてはならない旨が書かれており、この中の
文言の「法人」には社会福祉法人も含まれるであろうことから、法律の文面から見ると
社会福祉法人であろうとも、第3条違反になるという考え方もあると思います。

また、その譲渡する資産が、NPO法人のどのくらいの部分を占めるのかなど、その割
合なども問題になってくるかもしれません。

現在のところは、ケース・バイ・ケースで対応が分かれている状況のようで、それぞれ
所轄庁の判断も異なっているようです。おかしな話かもしれませんが、ナイコさんの法
人の所轄庁に直接お尋ねになるのがよいように思います。

なお、はっきりした状況は分かりませんが、あるNPO法人が、NPO法人は継続しつ
つ、社会福祉法人も並行して立ち上げようとしたところ、NPOの所轄庁ではなく、社
会福祉法人を所管する役所の方から、NPO法人を無理やり解散させられたという情報
も受けています。社会福祉法人についても、いろいろな行政指導があるようで、それに
も注意が必要かもしれません。

NPO法人から社会福祉法人への資産の譲渡について、ご経験がある方がいらっしゃい
ましたら、ご投稿いただければ幸いです。

シーズ・轟木 洋子

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