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「理事増員→理事長互選」の最短コース 投稿者:こまったこまった 投稿日:2005/12/20(Tue) 22:21:00 No.5484
いつも参考にさせていただいています。当法人の理事長が辞任の予定で、その後任者の選任手続きについてご相談させていただきたく投稿します。

私たちの法人の定款では、役員関連について以下のように規定しています。
・理事→総会で選任
・理事長→理事会で互選
・総会招集→2週間前までに発送
・理事会招集→1週間前までに発送
・理事定数→3名 ※今は3人しかいない(辞任予定の理事長を含め人数ギリギリ)

今のところ、理事1名の人選と、その新任理事を理事長に据えることについて、残任理事2名や新任予定者を含め法人全体で合意ができています。
残る問題はその手続きです。
たとえば、
①1月22日をもって辞任する旨の辞任届を理事長個人が、法人の機関としての理事長に提出(1月1日)
②辞任予定の理事長が総会招集通知を同日発送(1月1日)
③総会を開催し新任理事を選任、その場で被任者が就任を承諾し即時就任(1月15日)
④総会を承けて、辞任予定の理事長が残任理事2名+新任理事1名に理事会招集通知を同日発送(1月15日)
⑤辞任予定の理事長の後任として翌日付で新任理事を理事会で互選(1月22日)
⑥理事長辞任(1月22日)
⑦後任の理事長が就任(1月23日)
という手続きを踏んで23日間を費やすよりほかに適法な流れはないでしょうか?(もっと短期間では済まないでしょうか?)

具体的には、「⑤理事会」についての「④招集通知」を1月7日ごろに発送し、「③総会」のすぐあと同日に「⑤理事会」を開催して、新任されたばかりの理事を理事長に選任することは可能でしょうか?
(疑問1)1週間前の招集通知を受け取っていない新任理事が、就任当日の理事会に参加できるか?
(疑問2)就任当日の理事会に新任理事が出席できない場合、その状態で新任理事を理事長に選任する理事会を開催することは可能か? それを「互選」と呼べるのか?

所轄庁に訊いてみると気のない返事しか返ってきません。べつに理事会議事録なんて法務局に出すわけでもないのに、しょうもないことを訊いて恐縮ですが、どなたかよろしくお願いします。
Re: 「理事増員→理事長互選」の最短コース 投稿者:かずくま 投稿日:2005/12/28(Wed) 10:10:00 No.5485
困ったときは、飛び道具を使って何とかしようとするのが人間ですが、それを一度やってしまうと、際限が無くなります。
こうやって、きちんと考えることは、大事だと思います。(偉そうですみません)
ただ、質問の内容は複雑で、根が単純な自分には難しいです(^^;)
なので、気がついたことだけ書かせていただきます。すみません。

>> ③総会を開催し新任理事を選任、その場で被任者が就任を承諾し即時就任(1月15日)

理事定数が3名なのに、この時点で、理事は4名になってしまいませんか?
記載されている情報では、旧理事長は、ここで辞任していなければいけないと読めますが、いかがでしょうか?

>> 所轄庁に訊いてみると気のない返事しか返ってきません。

でも、所轄庁自身は、法人を運営したことはないですよね(^^;)
こういう質問は、そもそも理解しづらいのかも。
Re: 「理事増員→理事長互選」の最短コース 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/12/28(Wed) 17:33:00 No.5486
こまったこまったさん、

かずくまさんが書いておられるとおり、理事定数が3名ということであれば、また
ややこしくなりますが、おそらく「3名以上」ということではないかと推察いたし
ます。その前提で、以下は書きますね。

お尋ねの、「『⑤理事会』についての『④招集通知』を1月7日ごろに発送し、
『③総会』のすぐあと同日に『⑤理事会』を開催して、新任されたばかりの理事を
理事長に選任することは可能か」という件は、可能です。

実際には、総会の直後に新理事のメンバーで理事会を開催されているところは結構
あると思います。
心配されているのは、総会当日に理事に選ばれる予定の人に、あらかじめ理事会招
集の通知を出しておくのはおかしい、ということですね。

しかし、理事に選ばれた場合には、理事会を開催するため出席して欲しい、という
ことを通知しておくことには、別段問題はないと思います。

もう一つの質問の、その理事会に新任理事が出席できず、残りの理事で互選して、
欠席している新任理事が理事長になることでかまわないか、という件については、
これもやり方次第だと思います。

理事会の定数などが設けてあるのか否かは分かりませんが、その理事会が成立して
いて、欠席する理事長候補の新任理事が、他の理事に委任をしており、かつ理事長
就任についても自身で予め承諾しているような場合、互選で理事長を決定すること
も可能です。

大事なことは、内部自治として問題が起こらないように運営することだと思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 「理事増員→理事長互選」の最短コース 投稿者:こまったこまった 投稿日:2005/12/29(Thu) 01:33:00 No.5487
かずくま様

かずくま様の投稿には何度も勉強させていただいています。
> 理事定数が3名なのに、この時点で、理事は4名になってしまいませんか?
轟木様のご指摘のとおりです。乱筆の整理、ありがとうございます。




轟木様

> おそらく「3名以上」ということではないかと推察いたします。
ご賢察のとおりです。すみません。
> 理事に選ばれた場合には、理事会を開催するため出席して欲しい、ということを通知しておくことには、別段問題はないと思います。
> 新任理事が、他の理事に委任をしており、かつ理事長就任についても自身で予め承諾しているような場合、互選で理事長を決定することも可能
たいへんよくわかりました。
> 大事なことは、内部自治として問題が起こらないように運営することだと思います。
そうですね。法務局の方々にお世話になっているからと言ってヘンに形式主義に陥ってしまうと、「公正な手続き」の本旨を見失ってしまいますね。
肝に銘じます。ありがとうございました。

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