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実費弁償の確認について 投稿者:寺内正幸 投稿日:2005/12/25(Sun) 00:16:00 No.5490
いつも参考にさせていただいております。
以下の3点についてよろしくお願いいたします。

1、NPO法人が認可保育園の事業を行う場合、税務上は請負業として収益事業となるのでしょうか?

2、1のNPO法人と自治体との契約書の中に実費弁償の文言がありますが、自治体との予算交渉の過程で委託金額の中に損金算入が認められないようなもの(退職給与の当期末要支給額の引当金繰入額など)がある場合には、税務署の方で実費弁償が認められないと考えた方が妥当でしょうか?

3、上記1、2とは関連しませんが、認可外の保育園(いわゆる無認可保育園)で一定の基準を満たすものが消費税非課税となる法律は既に国会を通ったのでしょうか?
  また基準を満たしていることを証明する証明書は都道府県知事から交付を受けるという理解であっていますでしょうか?

 よろしくおねがいします。
Re: 実費弁償の確認について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/12/28(Wed) 19:21:00 No.5491
寺内正幸さん

> 以下の3点についてよろしくお願いいたします。
>
> 1、NPO法人が認可保育園の事業を行う場合、税務上は請負業とし
>   て収益事業となるのでしょうか?

請負業で課税されている事例があるのは事実です。しかし、一方では
所轄の税務署と交渉して収益事業には該当しないとされた事例もあり
ます。税務署によって判断が分かれている典型が保育園の事業です。

> 2、1のNPO法人と自治体との契約書の中に実費弁償の文言があり
>   ますが、

実費弁償の文言があれば、間違いなく収益事業には該当しません。

>   自治体との予算交渉の過程で委託金額の中に損金算入が認めら
>   れないようなもの(退職給与の当期末要支給額の引当金繰入額
>   など)がある場合には、税務署の方で実費弁償が認められない
>   と考えた方が妥当でしょうか?

それはありません。実費弁償の判定に税法上の益金や損金の概念が
持ち込まれることはありません。

> 3、上記1、2とは関連しませんが、認可外の保育園(いわゆる無
>   認可保育園)で一定の基準を満たすものが消費税非課税となる
>   法律は既に国会を通ったのでしょうか?

無認可のうち一定の基準を満たす保育園(自治体による認証保育所)
に関する消費税の非課税は今年の4月1日から施行されています。

>   また基準を満たしていることを証明する証明書は都道府県知事
>   から交付を受けるという理解であっていますでしょうか?

その通りです。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 実費弁償の確認について 投稿者:寺内正幸 投稿日:2006/01/06(Fri) 04:29:00 No.5492
赤塚さま

ご回答ありがとうございました。

寺内

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