English Page
理事の源泉徴収票 投稿者:はるさん 投稿日:2006/01/05(Thu) 13:39:00 No.5496
給与所得の法定調書提出について質問です。
法人の理事に150万円を超える給与等がある場合は、源泉徴収票を税務署に
提出することになっていますが、役員報酬としてではなく、事務局職員と
して給与を支払っている場合も、提出する必要があるのでしょうか?
Re: 理事の源泉徴収票 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/01/06(Fri) 16:29:00 No.5497
はるさん
公認会計士の岩永です。

従業員部分も含まれますので、全体で判断します。
NPO方上の区分とは直接の関係はありません。
Re: 理事の源泉徴収票 投稿者:はるさん 投稿日:2006/01/06(Fri) 19:04:00 No.5498
岩永さん

> 従業員部分も含まれますので、全体で判断します。
> NPO方上の区分とは直接の関係はありません。

ということは、理事に年間150万円以上の給与等を支払った場合は、
名目のいかんにかかわらず、源泉徴収票を税務署に出さないといけ
ない、ということでしょうか?
Re: 理事の源泉徴収票 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/01/08(Sun) 11:40:00 No.5499
はるさん、 岩永です。

> ということは、理事に年間150万円以上の給与等を支払った場合は、
> 名目のいかんにかかわらず、源泉徴収票を税務署に出さないといけ
> ない、ということでしょうか?

 その通りです。
 そもそも源泉徴収票は、同一法人から同一人物に対して1枚しか
ありません。仮に役員報酬部分と従業員給与部分がある場合で、
計算書類には区別して記載したとしても、源泉徴収票はあくまで
合計の数字の1枚しかありません。

 なせ役員が150万円で従業員が500万円なのかは私もわかりません。
おそらく役員というものは外にもいろいろ所得があって確定申告をすることが
一般的であるという推測からの規定だと思います。そのための税務署側の資料として
源泉徴収票を提出させるのです。

 しかし上記のようなことですから、外に所得もなく、法人として正確に
年末調整もしておれば、何の問題も生じません。

 面倒ですが、源泉徴収票の提出義務は法人にあり、怠ると罰則規定も
ありますので、ルール通りにされることをお奨めします。
Re: 理事の源泉徴収票 投稿者:はるさん 投稿日:2006/01/08(Sun) 20:17:00 No.5500
岩永さん。

たいへんよくわかりました。
面倒といえば面倒ですが、規定どおりに処理したいと思います。
ありがとうございました。

- WebForum -