損益計算書上の当期利益 投稿者:
くろくま 投稿日:2006/01/11(Wed) 09:27:00
No.5504
新たに始まった、特定非営利活動でかつ税法上の収益事業において、今期、理事(=事業
責任者)からの借入金が30万円ほどあり、借入金の返済を優先するため、その事業責任者
の人件費を計上しないで、毎月借入金の返済に充てています。
その場合、法人税の計算のために作成する損益計算書上では、借入金の返済金は載らない
ため、それ以外の収入と経費の差額分がそのまま借入金の返済に充てられるとするならば
、借入金の返済金額分がそのまま当期利益分となり法人税の対象になる、と考えてよいの
でしょうか?
Re: 損益計算書上の当期利益 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/01/13(Fri) 19:44:00
No.5505
くろくまさん、こんにちは。税理士の脇坂といいます。
> 新たに始まった、特定非営利活動でかつ税法上の収益事業において、今期、理事(=事業
> 責任者)からの借入金が30万円ほどあり、借入金の返済を優先するため、その事業責任者
> の人件費を計上しないで、毎月借入金の返済に充てています。
> その場合、法人税の計算のために作成する損益計算書上では、借入金の返済金は載らない
> ため、それ以外の収入と経費の差額分がそのまま借入金の返済に充てられるとするならば
> 、借入金の返済金額分がそのまま当期利益分となり法人税の対象になる、と考えてよいの
> でしょうか?
おっしゃるとおりになります。借入をしたときも収入(益金)に計上しませんので、返済した分だけ経費(損金)に計上するというわけにはいきません。
Re: 損益計算書上の当期利益 投稿者:
くろくま 投稿日:2006/01/14(Sat) 08:14:00
No.5506
脇坂様
早速の回答、ありがとうございました。