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理事長の権限について 投稿者:maruko 投稿日:2006/01/12(Thu) 08:46:00 No.5507
 理事長と理事、委員、会員、理事会等との関係についてお聞きします。

定款に、「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」という規定があります。

この意味は、①NPO法人の活動は全て最終的には理事長に責任がある。②理事や委員は
担当職務が決まっていても軽微な事項(特に判断を要しないこと)以外は理事長や理事会
の承認がいる。③理事長は、単に理事会の議長役ではない。ということなのでしょうか。

具体的には、私はある行事の担当なのですが、行事の内容、対外的な交渉は私の権限で
全て行ってよいのではないかと思うのですが・・・

また、行事のチラシやNPO法人への入会案内なども各担当がそれぞれ自分の権限で作って
よいのではないでしょうか。

幼稚っぽい質問ですみません。よろしくお願いいたします。
Re: 理事長の権限について 投稿者:かずくま 投稿日:2006/01/12(Thu) 17:37:00 No.5508
解説本には、「定款で代表者を定めなければみんなが対等」と書かれていたような気がします。
実際、登記簿(登記事項証明書?)には、「理事」としか書かれていません。
だから、代表者を決めるよ、と定款でうたっているのが、
>> 定款に、「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」という規定が
>> あります。
ということなのかな、と思います。ただ、総理って言葉には、なじめないですね。

以前、この質問箱に、役員の「責任」について詳しい解説がありました。
悩んだときは、相当お世話になりました。
検索していただくと、だいたい問題が解決すると思います。答えになっていなかったらすみません。

対外的に問題が起きないようにするには、任された事項のうち、軽微な事項以外は理事会の承認を得るのが妥当だと思います。
権限がないのに約束をしてしまった場合、本人の責任問題に発展するかもしれませんし。

なお、
>> ③理事長は、単に理事会の議長役ではない。
のかどうかはわかりません。「お飾り」の理事長さんも世間にはいらっしゃるようですし。
本人が望むならともかく、経歴が立派だと、本人の気持ちに反して、勝手に「飾られて」しまうこともあります。
決して、自分達のことではありませんが(^^;)
Re: 理事長の権限について 投稿者:maruko 投稿日:2006/01/13(Fri) 20:50:00 No.5509
かずくまさん、ありがとうございました。

あまり、勝手にやらないで、理事会を通したほうがいいですね。過去の質問の「役員の責任」
も参考になりました。

 どうもありがとうございました。

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