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課税対象でしょうか? 投稿者:考える人 投稿日:2006/01/15(Sun) 02:11:00 No.5513
はじめて質問させていただきます。
これまでNPO法人として老人ホームや幼稚園などでの演奏活動を
無償(交通費は受益者負担)で行ってきました。しかし、公演
内容も充実しているので、公演終了後に謝礼や公演料という形で
出してくる施設がほとんどで、逆に無償だと頼みづらいという声
も多くなってきたので、交通費とは別にしっかり公演料というも
のを定めてその金額を頂いた場合は、NPO法上では本来事業なの
で収益事業にはならないでしょうが、法人税法上の収益事業に該
当してしまうのでしょうか?その場合定款変更の必要はあります
か?

また、こちらから要求せずにいただく謝礼や公演料も課税対象に
なるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
Re: 課税対象でしょうか? 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/01/20(Fri) 21:52:00 No.5514
こんにちは。

> これまでNPO法人として老人ホームや幼稚園などでの演奏活動を
> 無償(交通費は受益者負担)で行ってきました。しかし、公演
> 内容も充実しているので、公演終了後に謝礼や公演料という形で
> 出してくる施設がほとんどで、逆に無償だと頼みづらいという声
> も多くなってきたので、交通費とは別にしっかり公演料というも
> のを定めてその金額を頂いた場合は、NPO法上では本来事業なの
> で収益事業にはならないでしょうが、法人税法上の収益事業に該
> 当してしまうのでしょうか?その場合定款変更の必要はあります
> か?

演奏会の公演は「興行業」に該当します。法人税の通達15-1-53に、「学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについてはこれにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る)は、所轄税務署長の確認を受けた場合には、興行業に該当しない(つまり法人税の収益事業とならない)とする」という規定があります。
これに該当すれば、収益事業には所轄税務署の確認を取れば収益事業に該当しないことになります。


> また、こちらから要求せずにいただく謝礼や公演料も課税対象に
> なるのでしょうか?

公演料と別にもらうのであれば、寄附金収入で処理してかまいません。

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