なやめーるさん、返事がおそくなりました
> 副理事長にお願いする資料整理の内容は、
> あるモニターツアー時に参加者に対し、
> 医学的な検査をし、この集計や解析料です。
> このような場合は、本来当法人の副理事長に
> 支払うお金は、支払手数料などの報酬にすべきなのか、
> それとも外注費にすべきなのか、どちらが妥当でしょう
> また、どちらで支払うとしても、源泉徴収をして、給与支払報告書が
> 必要なのですか。(支払調書ではないのですか)
> 尚、当法人では、給与は支払っておりません。
給与になるか、請負による外注費になるのかは以下のような基準で考えてください
① 契約の内容が他人の代替を容れるかどうか(容れる場合には請負)
② 仕事の遂行にあたり、個々の作業について指揮監督を受けるか(受けるのであれば給与)
③ まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合においてもその者が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求ができるか(できる場合には給与)
④ 所得者が材料を提供するか(提供している場合には請負)
⑤ 作業用具を供与されているか(されていれば給与)
⑥ その対価の請求が一括してなされているか、材料代、手間賃等に区分してされているか(区分してされていれば請負)
(「民法、商法と税務の接点」 税務研究会出版局」より)
上記のようなことを総合的に考えて判断してください
なお、今回の場合には、相手が役員ですので、委任契約による役員報酬か、請負であるかの判断になります。
役員報酬の場合には、源泉徴収は必要であり、臨時的な支払ですので、法人税法上役員賞与になり、損金になりません。
請負の外注費の場合には、
http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/hosyuRyokin.htmにあるものでなければ源泉徴収は必要ありません。
ただし、理事の利益造反取引(理事が不当に利益を得るために支払がされた)になる可能性があるので、理事会の承認は必要になります。