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勘定科目につきまして 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/01/16(Mon) 10:44:00 No.5520
いつも、お世話になっております。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
さて、早速なのですが、ご教示をお願い申し上げます。
当法人で、ある実証実験を行ったのですが、その際、少し具合が悪くなる
参加者がおりまして、病院代とお薬代を当法人で負担いたしました。
この際の病院代やお薬代などは、どのような勘定科目で計上すべきでしょうか。
もう一件別件なのですが、当法人の副理事長に資料整理をお願いした場合、
外注費で計上してよいのでしょうか。
その場合、源泉徴収は必要ないのでしょうか。
副理事長は、講師料などではないので、できれば外注費という形で
支払ってほしいようなのですが、個人でしかも当法人の副理事長でも(法人ではなく)
外注費という形でよいのかわかりません。
また、副理事長の所得となると思うのですが、外注でもよいという場合は、
支払調書を発行して来年の1/31に税務署に提出する必要はあるのでしょうか。
よろしくご教示お願いします。
Re: 勘定科目につきまして 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/01/17(Tue) 09:15:00 No.5521
なやめーるさん、こんにちは。

> 当法人で、ある実証実験を行ったのですが、その際、少し具合が悪くなる
> 参加者がおりまして、病院代とお薬代を当法人で負担いたしました。
> この際の病院代やお薬代などは、どのような勘定科目で計上すべきでしょうか。

臨時的な支出ということなら雑損失にしたらどうでしょうか?内容は総会で説明するなどしたらどうでしょう。
当初から想定されるもので、今後頻繁にでてくるということなら、具体的な勘定科目をつけたほうがいいでしょう。「実験関係費」などでもいいのではないでしょうか


> もう一件別件なのですが、当法人の副理事長に資料整理をお願いした場合、
> 外注費で計上してよいのでしょうか。
>場合、源泉徴収は必要ないのでしょうか。

業務の一環ですので、給与になり、給与の源泉徴収が必要になります。定時定額の支払でない場合には役員賞与になり、法人税法上損金になりません。
収支計算書に「外注費」と計上することは問題ありません。あくまで給与(賞与)と考えるのは税法上の立場です。
Re: 勘定科目につきまして 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/01/17(Tue) 09:41:00 No.5522
脇坂先生、ありがとうございました。
再度、質問させて下さい。
副理事長にお願いする資料整理の内容は、
あるモニターツアー時に参加者に対し、
医学的な検査をし、この集計や解析料です。
このような場合は、本来当法人の副理事長に
支払うお金は、支払手数料などの報酬にすべきなのか、
それとも外注費にすべきなのか、どちらが妥当でしょうか。
また、どちらで支払うとしても、源泉徴収をして、給与支払報告書が
必要なのですか。(支払調書ではないのですか)
尚、当法人では、給与は支払っておりません。
お手数ですが、再度ご教示お願いします。
Re: 勘定科目につきまして 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/01/24(Tue) 13:24:00 No.5523
なやめーるさん、返事がおそくなりました

> 副理事長にお願いする資料整理の内容は、
> あるモニターツアー時に参加者に対し、
> 医学的な検査をし、この集計や解析料です。
> このような場合は、本来当法人の副理事長に
> 支払うお金は、支払手数料などの報酬にすべきなのか、
> それとも外注費にすべきなのか、どちらが妥当でしょう
> また、どちらで支払うとしても、源泉徴収をして、給与支払報告書が
> 必要なのですか。(支払調書ではないのですか)
> 尚、当法人では、給与は支払っておりません。

給与になるか、請負による外注費になるのかは以下のような基準で考えてください
① 契約の内容が他人の代替を容れるかどうか(容れる場合には請負)
② 仕事の遂行にあたり、個々の作業について指揮監督を受けるか(受けるのであれば給与)
③ まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合においてもその者が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求ができるか(できる場合には給与)
④ 所得者が材料を提供するか(提供している場合には請負)
⑤ 作業用具を供与されているか(されていれば給与)
⑥ その対価の請求が一括してなされているか、材料代、手間賃等に区分してされているか(区分してされていれば請負)
(「民法、商法と税務の接点」 税務研究会出版局」より)

上記のようなことを総合的に考えて判断してください
なお、今回の場合には、相手が役員ですので、委任契約による役員報酬か、請負であるかの判断になります。
役員報酬の場合には、源泉徴収は必要であり、臨時的な支払ですので、法人税法上役員賞与になり、損金になりません。
請負の外注費の場合には、http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/hosyuRyokin.htmにあるものでなければ源泉徴収は必要ありません。
ただし、理事の利益造反取引(理事が不当に利益を得るために支払がされた)になる可能性があるので、理事会の承認は必要になります。
Re: 勘定科目につきまして 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/01/31(Tue) 09:27:00 No.5524
脇坂先生、詳しくご丁寧に、ご説明頂きありがとうございました。
難しそうですが、勉強します。

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