申請時と登記時の事務所住所の変更について 投稿者:
見習い事務局長 投稿日:2006/01/16(Mon) 18:52:00
No.5525
はじめまして。
ただいま認証申請中の団体です。
初歩的なことをお伺いして恐縮ですが、初心者につきご教授願います。
昨年12月に申請を受理され、現在3月下旬の認証待ち状態です。
申請時に主たる事務所として記載した事務所の住所ですが、
今年に入ってよい物件があり、事業にもより適している点から、
できればそちらに変更したいと考えております。
事務所は主たる事務所のみで、定款では事務所の住所を○○市までしか定めておらず、
新事務所は同一市内での別住所となります。
できれば、新事務所の方で事業を展開して行きたいのですが、
その場合、現在の申請を差し戻すとか、再度手続きが必要になってくるのでしょうか?
このままで認証がおりて、登記時に新事務所の住所で登記をすることは可能なのでしょうか?
定款の変更は必要ないと思いますが、いかがでしょう。
よろしくお願いいたします。
Re: 申請時と登記時の事務所住所の変更について 投稿者:
かずくま 投稿日:2006/01/17(Tue) 16:44:00
No.5526
>> できれば、新事務所の方で事業を展開して行きたいのですが、
>> その場合、現在の申請を差し戻すとか、再度手続きが必要になってくるのでしょうか?
最初の予定地で建物が取り壊されたとか、そんな緊急事態でない限りは、所轄庁にあれこれ言わない方がいいと思います。
面倒くさいことを言って、「書類を持って帰ってくれ」と言われたら、きっと最初からやり直しです。
>> 事務所は主たる事務所のみで、定款では事務所の住所を○○市までしか定めておらず、
>> 新事務所は同一市内での別住所となります。
定款には市名しかなくても、他の書類(議事録など)に詳しい住所が書かれていると思います。
それと違う場所に登記をしようにも、法務局が認めるとは考えにくいのですが、どなたか経験者(=うまくいった人)はいらっしゃいますか?
一番わかりやすいのは、最初のまま登記して、その後に設立記念総会などを開いて変更を決め、変更登記をすることかと思いますが・・・。
>> 定款の変更は必要ないと思いますが、いかがでしょう。
定款変更には該当しませんが、設立総会で決めたことを変更する以上は、何らかの手続きを踏んだ方が民主的でいいと思います。
自分たちのところで同じことがあったら、申請者や役員(認証前なら予定者でしょうか)はタダじゃおかない(^^;)
Re: 申請時と登記時の事務所住所の変更について 投稿者:
見習い事務局長 投稿日:2006/01/17(Tue) 18:44:00
No.5527
かずくま様、ありがとうございました。
もちろん、総会を開いての決定事項であり私個人の思いではありません。
現在のところ社員全員が新事務所のほうがよいと言っている状況です。
事業の関係で4月には登記をしたいので、申請受理の差し戻しは避けたいところです。
やはり、一度現状のまま登記をしてその後、再度新事務所で登記をするしか方法がないでしょうか。
そのようなご経験のある方はいらっしゃいませんでしょうか?
いらっしゃればご教授願います。