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住所変更について 投稿者:そよそよ 投稿日:2006/01/18(Wed) 09:14:00 No.5528
この度主たる事務所の移転をする事にしました。登記に関して,法務局に確認したところ
定款の変更になるので,意志決定機関の議事録を添付して欲しいと言われ,理事にその旨伝えたところ
総会ではなく理事会の議事録を添付すればいいと言われたのですが,それで大丈夫なのでしょうか?
*尚,今年度当法人の名称変更の時は総会の議事録を添付して提出しています。
Re: 住所変更について 投稿者:かずくま 投稿日:2006/01/18(Wed) 12:23:00 No.5529
定款変更は総会事項ですから、総会で決めていない限りは有効でないと思います。
したがって、法務局に出すべきものは、総会議事録です。いつもそうしてます。
会員が少なくて、事実上「理事会=総会」だとしても、議事録の名称は「総会議事録」になっているものでなければいけないと思います。

ただ、総会で「この定款変更を理事会に全権委任」と決議したらどうなるんでしょうか?
まだやったことはありませんが、ちょっと気になります。
Re: 住所変更について 投稿者:かのん 投稿日:2006/01/21(Sat) 11:32:00 No.5530
かのんと申します。

横レス失礼します。

わたし達の法人も 移転をしました。
そのときには、法務局の担当者に『総会議事録と理事会議事録を添付して下さい。』と
言われました。

わたし達の法人の定款は、内閣府のサイトにあるモデル定款を基に作成しましたので、
モデル定款第32条(2)の文言をそのまま使いました。

 モデル定款第32条
  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
  (2)総会の決議した事項の執行に関する事項

総会で住所変更の決議をし、決議事項(住所変更)に従い、移転の執行がなされたか、
ということを確認できる書類の添付が必要という担当者のお話でした。

そよそよさんの法人の定款ではどのようになっているのかわかりませんが、
参考になればと思い、投稿させていただきました。

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