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理事や社員の責任は? 投稿者:はっさん 投稿日:2006/01/18(Wed) 14:12:00 No.5533
根本的な質問で申し訳ないのですが、通常の業務で破産しても、理事には責任がないようですが、破産したとき、債権者に対して何もしなくてもいいのでしょうか?
Re: 理事や社員の責任は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/01/22(Sun) 23:55:00 No.5534
破産手続き開始決定があった場合、
 ①破産債権者に配当する資産がない場合
 ②破産債権者に配当する資産がある場合
があります。
 
 この①の場合、「同時廃止」ということで、配当手続きをせずに破産手続きが終了してしまいますので、NPO法人の役員は、法的には何もすることがありません。もちろん、関係者に事情を説明する書面を出したりすることは自由ですが、これは法的な義務ではありません。

 ②の場合は、破産管財人が選任され、破産による清算手続きはすべてこの破産管財人がいたしますので、この場合も法的にはNPO法人の役員は何もする必要がありません。

                            弁護士 浅野晋
Re: 理事や社員の責任は? 投稿者:はっさん 投稿日:2006/01/23(Mon) 10:33:00 No.5535
手続きとしては無い様ですが、NPO法人の借金を負うようなこともないのでしょうか?
Re: 理事や社員の責任は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/01/25(Wed) 01:11:00 No.5536
はっさん さん

法人が破産した場合に、その法人の役員が、当該法人の借金を背負い込むということはありません。


なお、法人が破産した場合には、その法人の全資産を売却等して現金化し、それを債権者に平等に配当します。

そして、法人の役員が何か違法行為を働いて、その法人に損害を与えてるときには、破産管財人がその役員に対して損害賠償訴訟を起こして損害の賠償をさせます。

そしてその賠償金は、債権者への配当金の原資にいたします。

しかし、法人の役員が何も違法行為をしていない場合には、そのようなことはありません。

                                    弁護士 浅野晋
Re: 理事や社員の責任は? 投稿者:com@ 投稿日:2006/01/31(Tue) 19:48:00 No.5537
手続上や法律上の責任はないかもしれませんが、
銀行などからの融資を受けるときに、理事さんが連帯保証人になる場合
が多いのではないでしょうか・・・。

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