財団法人がNPO法人を設立する場合の問題点について 投稿者:
安齋 投稿日:2001/09/25(Tue) 20:30:00
No.555
初めて投稿致します。宜しくお願い致します。
私は調査・研究活動を行う財団法人の研究員ですが、現在、或る特定の領域に関す
る研究を専門に行う部門を独立させるため、NPO法人を立ち上げる事を計画しており
ます。
これに関しての質問なのですが、
1.このNPO法人に対して財団法人から設立の資金を拠出する事は可能でしょうか?
また可能であるとして、留意すべき諸点についてお教え下さい。
2.法人格を別にはしますが、その後も当財団法人とは密接な関係が継続することが
予想され、NPO法人の従業員も、恐らく財団法人の人員が(財団法人に籍を置いた
まま)スライドする事になると思います。ですから、あまり物理的に距離を置きた
くありません。
この様な場合、例えば、財団法人の所有する建物の一部をNPO法人の事務所にあて
る事は可能ですか?また、それ以外に問題が生ずる点はありますか?
3.定款等の申請書類についてですが、申請書類中に研究領域に関する特殊な用語を
記載する場合、これらの用語に関する説明についてはどうしたら良いでしょうか?
別途に書類等が必要ですか?
以上、ご教示賜りますよう宜しくお願い致します。
Re: 財団法人がNPO法人を設立する場合の問題点について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/09/28(Fri) 13:58:00
No.556
安齋さん、回答が遅れて申し訳ありませんでした。
1.NPO法人に対し、財団法人から設立の資金を拠出することは可能です。
条件としては、設立するNPO法人の目的が、その財団法人の目的の範疇
に入っているかどうかです。
2.職員の出向も、事務所スペースの提供も可能です。ただし、その場合は
仮に無償提供であってもきちんとした契約を交わしておくべきでしょう。
3.一般論としては、申請書類、特に定款の目的や事業内容については、専
門家にしか理解できない用語は避けるべきです。所轄庁の認証を受けても
法務局の登記の段階で拒否されることがあります。
設立申請であれば、設立趣意書に注記や説明書類を添付することも可能
ですが、登記の場合は定款の本文だけで判断されます。
上記のことはテクニックの問題ですが、根本的にはなぜ財団法人と別にN
PO法人を設立しなければいけないのかという必然性がわかりません。目的も
事業内容も、職員も、活動する場所も重なり合うのであれば、財団法人の組
織の中でもできるのではないかという疑問です。
職員や支援者が、この点について納得できるような理由がなければ、特定
の領域を研究する部門だからというだけでは、法人格を別にする必然性が感
じられないのですがどうでしょうか。
法律上は認証や登記の手続きをする上で問題になることではありませんが、
少し気になります。
公認会計士・赤塚和俊