理事の解任 投稿者:
bh4 投稿日:2006/01/22(Sun) 10:42:00
No.5554
お世話になります。
NPO法人としての決算は3月末決算です。
理事は理事会にて選任する
役員の任期は1年、再任は可能
NPOの設立は昨年の9月10日です。
現在理事(理事長含む)6名により理事会を運営しています。
今完全に一人の理事が浮いている状態です。
理事会の方針に対し反対に回ることが多く、
NPO運営に支障をきたしています。
詳細は話せませんし、仮に詳細をお話しても、片方の言い分だけであり、
どちらが悪いと判断していただくことは困難だと思います。
解任するに値するだけの行為があったかどうかを争うのも大変だと考えています。
ちなみに解任できる事由は
1、心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき
2、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
です。
そこで、理事の任期の件なのですが、
昨年9月10日設立ということは、今年の9月10日をもって、
再任しないことが可能になるのでしょうか?
それとも、決算時3月後にあわせて任期を区切ることができるのでしょうか?
また、解任事由の「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為」とは
どの程度のことまで言えるのでしょうか?
例えば、理事会での話し合いが、自分の考えている通りにならなかったとき、
急にその場で理事長の解任動議をだして大騒ぎしたのに、
その理由も明確にしないまま、取り下げ、その後は知らんふり。
理事会の開催等の連絡事項をネット上で行っていますが、
その通知を知らないと嘘をついて、理事会の開催を認めない
(この件はログをとっているので、明らかに嘘をついている)
などです。
できれば、穏便にが一番ですが、良い知恵がございましたらよろしくお願いします。
Re: 理事の解任 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/01/23(Mon) 17:36:00
No.5555
bh4さん、
まず、定款の附則に、最初の理事の任期について、何か定めていないかどうかを
ご確認ください。というのは、よく「この法人の設立当初の役員の任期は、第○
○条第○項の規定にかかわらず、この法人成立の日から○年○月○日までとする」
などという附則を付けている定款があるからです。
もし、上記のような附則を付けていない場合には、bh4さんが懸念されているよう
に、役員の任期は1年ということですから、事業年度が4月から3月であるのに
関わらず、役員は、法人が設立された9月10日から1年ということになります。
それが運営上、好ましくないのであれば、定款変更するしかありません。
「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為」は、どこまでをいう
のかは、難しい問題です。明確な基準は私にはわかりかねます。もし解任して、
その元役員が裁判で争うような場合には、裁判の場で明らかにするしかないように
思います。
シーズ・轟木 洋子