理事会での理事改選のタイミング 投稿者:
三井 投稿日:2006/01/25(Wed) 17:25:00
No.5562
理事会での理事改選のタイミングについて、2点ご教示いただきたく
よろしくお願いします。
私どもの定款は次のように規定しています。
・理事は理事会において選任し、総会に報告する。
・役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
・役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは
その職務を行わなければならない
【新役員の就任のタイミング】
理事会で選任する場合、新役員の就任は、どのタイミングになるのでしょうか。
・選任後、即時就任 (次の議案からは新理事が議決権をもつ)
・選任した理事会の終結時
・任意の就任日を決められる
もし私共のNPOで選択できる場合は、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか。
【理事会の開催日】
たとえば、2004年5月15日 理事会にて理事の選解任を行った場合
次の理事の選解任は、2006年5月14日までに行わなければ
ならないのでしょうか。(とすると、2年ごとに日付が前倒しになり、
極端な話、年数を経るにつれ4月、3月と遡ってしまうので)
No.4175を拝見すると、こちらは総会で理事を選任する場合ですが、
「2年の任期満了前に総会の招集手続きを行い、その総会の期日が
任期満了後だった場合、(中略)総会は有効」とありますので
2年以内の日に、理事会の招集通知を出していれば良いという解釈で
よろしいのでしょうか。
長文で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 理事会での理事改選のタイミング 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/01/26(Thu) 12:46:00
No.5563
三井さん、
お尋ねの【新役員の就任のタイミング】については、任期満了前の理事会で新理事を
決めておき、理事の任期が満了する翌日の「○月○日をもって、新理事が就任する」
と決めておくとよいと思います。
【理事会の開催日】のお尋ねにおいて懸念されている「前倒し」についても、こうし
ておけば問題がなくなります。
No.4175は、総会で理事を選任する場合ですので、三井さんのケースとは異なります。
NPO法第24条第2項の役員任期の伸長にかかる規定は、総会で理事を選任する場合
だけです。
お書きになっておられるような、任期満了前に理事会の招集をしておいたとしても、
その理事会の時点ですでに理事が全員任期満了しているとすると、理事はもういませ
んから、新理事も選任できなくなってしまいます。
シーズ・轟木 洋子
ありがとうございました 投稿者:
三井 投稿日:2006/01/27(Fri) 15:03:00
No.5564
誤解が解け、大変参考になりました。
ありがとうございました。