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  • 寄付金 - ハレルヤ 2006-01-30 23:40:00 No.5579
寄付金 投稿者:ハレルヤ 投稿日:2006/01/30(Mon) 23:40:00 No.5579
いつもお世話になっています。
子育て支援をしているNPO団体です。利用者の方のご遺志でまとまった額の寄付金を頂きました。

当方としては、家賃や維持費など事業を持続させることも厳しい団体ですが、日常の経費に使途
せず、なんらかの育児支援に還元していきたいと考えています。故人の遺志に応えるための
使途方法をスタッフ全員でじっくり考える時間も欲しいのです。

4月から3月までが事業年度ですが、頂いた寄付金を年度を越えて持ち越すと余剰金の扱いとなって
しまうのでしょうか。

ご助言をいただけますようお願い申し上げます。
Re: 寄付金 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/01(Wed) 09:28:00 No.5580
ハレルヤさん

> 4月から3月までが事業年度ですが、頂いた寄付金を年度を越えて持ち越すと余剰金の扱いとなって
> しまうのでしょうか。

 余剰金(次期繰越金)の扱いになりますが、それで問題だというわけではありません。
認定NPOであればいろいろ制約がありますが、一般のNPOであれば問題ありません。

 余剰金が多いことに抵抗があるのなら、○○目的積立金支出として余剰金とは
別の科目で処理する方法もあります。これは法人の自由です。

 なお法人税は寄附金には課税されません。
Re: 寄付金 投稿者:ハレルヤ 投稿日:2006/02/01(Wed) 10:44:00 No.5581
ありがとうございました。
よく分かりました。

今まで寄付金も年度を越えて残ると課税対象になるのか、と思っておりました。
勉強不足でした。

重ねてありがとうございました。
Re: 寄付金 投稿者:ハレルヤ 投稿日:2006/02/10(Fri) 02:39:00 No.5582
先生、追加で相談させてください。

寄付金が課税されないとのこと、数年度に渡って積み上げていっても同様でしょうか。
頂いた謝金等を寄付として団体に戻しているので、幾らか貯まっています。
委託金等の支払いが遅れることが通常ですので、今までは役員が仮受け金ということで
家賃等一時的に立て替えることが多かったのです。しかし、役員が交代したら誰でもが
可能なことではないので、寄付金をある程度ためて、そのような時に一時的に利用でき
たら助かるのです。

それと、NPOの賛助正含めて会費も寄付金扱いにはできませんか。
よろしくお願いいたします。
Re: 寄付金 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/10(Fri) 11:57:00 No.5583
ハレルヤさん

> それと、NPOの賛助正含めて会費も寄付金扱いにはできませんか。

賛助会員、正会員とも原則として法人税の課税対象ではありません。
したがって年度を持ち越しても課税対象になりません。

認定NPOをとる場合は、寄付金をいくらぐらいその年度の事業費にあてなければ
ならないとかの、制約がありますが、一般のNPOでは制限はありません。

ただ見かけ上の余剰金は増加していくことになりますので、一見するとまるで
寄付金を集めて内部蓄積をしているように見えます。この点事業報告書などを
工夫して、単にお金をためることが目的ではなく、いざという時のための準備なのだ
ということを説明する責任はあるでしょう。当然寄附を行った人達に対しても
このように使わせてもらいますという説明が必要です。そうでないと、お金がたくさん
残っているNPOに寄附をしようという意欲がなくなります。

消費税の方は、原則会費にも課税されません。ただいろんな恩典があるなど対価性が
あると見なされると、課税対象になることがあります。
Re: 寄付金 投稿者:ハレルヤ 投稿日:2006/02/10(Fri) 17:05:00 No.5584
岩永先生、ご回答ありがとうございました。

私たちは子育て支援をしているNPOです。家賃負担が多く、これまで私を含め運営
スタッフが寄付をして支えてきました。
2,3ヶ月分の家賃がやっと貯まりましたので、年度末には理事会、総会を通して寄付金
のストック分の目的を確認し合い継承していきたいと思います。

また、スタッフ以外の方々から頂いた会費、寄付等についても、これを機会に尚いっそう
当法人の理念や目的にそった執行を確認しあいます。

本当にありがとうございました。

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