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理事の職務とは? 投稿者:三井 投稿日:2006/01/31(Tue) 10:38:00 No.5588
理事改選に伴って、「事務局担当理事」を再任する予定でいます。
「事務局担当理事」の選出は、総会議決事項になるのでしょうか、
あるいは、理事会議決事項になるのでしょうか?

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【定款抜粋】
総会は以下の事項について議決する
・監事の選任、解任、役員の職務及び報酬

【補足】
*理事の選解任は理事会議決事項
*「事務局担当理事」という職務の設置を以前の総会で議決した
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モデル定款などで記載されている「理事の職務」と言った場合
どの程度まで具体的に想定しているものなのでしょう。

職務名を決めるだけでよいのか(例あ)、職務名とそれを担う理事を選任すること
なのか(例い)、あるいは、これらとは違う意味なのか

(例あ)理事会に財務担当理事、事務局担当理事、○○事業担当理事を置く
(例い)A氏を財務担当理事、B氏を事務局担当理事とする

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 理事の職務とは? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/01/31(Tue) 19:25:00 No.5589
三井さん

1、モデル定款などに記載されている「理事の職務」という文言が何を意味するのかは明確ではありませんが、「当該法人の業務のうち理事が分担する役割」といった程度の意味です。従って、「理事の職務」には、それを担当する理事を誰にするのかという趣旨は含まれていません。

2、定款において「(例あ)」のように「理事会に財務担当理事、事務局担当理事、○○事業担当理事を置く」のように定めれば、それで「理事の職務」を定めたことになります。
そして、理事会において、例えば「A氏を財務担当理事、B氏を事務局担当理事とする」と議決して具体的な理事を選任することになります。
しかし、定款で理事の選任権を理事会議決事項となっているのに、総会で「A氏を財務担当理事、B氏を事務局担当理事とする」というのは、理事会の選任権を侵害することになりますので、定款に違反することとなります。

3、なお、「総会は理事会より上位にあるから、定款上理事の選任権が理事会にあっても、総会で理事を選任できる。」と考えている人がいますが、それは間違いです。定款上理事の選任権が理事会にあるときに、総会で理事を選任しても、法律上は無効ですので念のため。

                                  弁護士 浅野晋
すっきりしました 投稿者:三井 投稿日:2006/02/01(Wed) 10:26:00 No.5590
頭がすっきりしました。
ありがとうございました。

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