Re: 社会保険について 投稿者:
かのん 投稿日:2006/02/03(Fri) 10:35:00
No.5594
引き続き かのんがレスしますがお許しください。
社会保険では「報酬」とは、労働者が労務の対象として受けるすべてのものです。
ただし、臨時に受けるものは除きます。
報酬とされるもの
基本給(月給、日給、時間給等)、残業手当、能率手当、役付手当、
精勤手当、家族手当、通勤手当、住宅手当など
報酬とされないもの
見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、慶弔費、大入袋など
となっていますので、基本給+諸手当となります。
この件に関しても、専門家の方のご意見がいただけるとうれしいです。