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閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では? 投稿者:nogami 投稿日:2006/02/02(Thu) 15:00:00 No.5595
1.閲覧と,認証庁が提出書類をHPで丸ごと公開することは同義でしょうか?

NPO法第二十九条 
2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿
等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があっ
た場合には、総理府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。

とありますが,これは,「閲覧の請求があった場合」に閲覧させるということで,
認証庁が,これら提出書類をそのホームページで丸ごと公開する,の意味とは違うと
思うのですが,どうなのでしょうか。

内閣府は,認証NPOについてそうしていますが,大阪府が昨日,以下の広報をしま
した。
  NPO総合情報サイト「大阪NPO情報ネット」がオープンします(2月1日)
  http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08857.html

  この中の 大阪NPO情報ネット http://www.onp.or.jp/
  の左上の検索で,各NPOの大阪府への提出書類が殆ど丸ごと公開されました。
  特に役員名簿では,各役員の自宅住所も見ることができます。
  (この個人情報については,以前に 5622 などで発言したことがあります)

私は,情報公開そのものは積極的にすべきとは思い,本会もHPでそのように努めて
います。しかし認証庁が法29条の2を拡大解釈して,提出NPOの了解もなしに一方
的にHPで公開するやり方に疑問を持ちますが,どうなのでしょうか?

2.認証庁に提出した書類を,認証庁のHPではなく,委託先がそのHPにそれらを
公開する,って変じゃないでしょうか?

1がもし許されるとした場合であっても,
これら書類は,認証庁に提出したものであって,その認証庁が,委託先に全部のデー
タを渡して,委託団体が自分のHPにそれら提出書類を殆ど丸ごと公開するって,法
的に・情報管理上などからも,許されるのでしょうか? NPOと行政の協働などが
言われている昨今ですが,ちょっと待った,と思う私が間違っているのでしょうか?
Re: 閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では? 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/03(Fri) 10:33:00 No.5596
ウチの所轄庁は、ホームページで書類の公開をしていません。法人の一覧表は載せてますが。
記憶が曖昧だけど、いつだったか、所轄庁に書類を出したときの雑談で、「私見だけど、個人情報もあるから、管理できない状態には置けない」とか言ってました。
載せちゃったら、名簿がいつでも勝手に見られるんだから、まあ無難な意見かなと。
その担当が替わっちゃったらどうなるかわかりませんが。

委託先で公開するって変な気がします。
大阪府のホームページ用のサーバーが満杯で、やむなく場所だけ借りて、管理は大阪府がやっているのであれば、まだ勘弁してもいいのかな?
でも、個人情報を含むものを勝手に提供していいの?

そもそもホームページでの公開には疑問があるので、この前のツリーみたいに、また所轄庁さんの参加をお待ちしたいですね(^^;)
Re: 閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/12(Sun) 11:31:00 No.5597
"nogami さん

 この問題は大事な問題だと思います。もっと早く回答を書きたかったのですが、閑が無くて遅くなりました。
結論としては、nogamiさんの疑問は正しいと思います。私は、大阪府が委託先にNPOの情報を丸流しすることは違法だと考えます。
 役員や社員の住所等の個人情報が、インターネットで垂れ流しされることは大きな問題です。 関心のある人が所轄庁に出向いて行って、そこで閲覧申請をして閲覧するのと、インターネット上にこれを公開してどこの誰かもわからない多数の人が「閲覧」できるようにするのとでは、まるで意味が違います。個人情報については、インターネットで検索できないようにすべきですし、大阪府の条例上もそのようになっていると思われます。
 にただこの問題を理解するには、前提となる大阪府の条例・規則を理解する必要がありますので、大変ややこしい話になりますが、しばらく我慢して読んでください。

一、インターネットによる「閲覧」について

1、平成14年に制定された「行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下「電子文書法」といいます)を受けて、大阪府は平成16年に「大阪府行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例」(以下「電子文書条例」といいます)を作りました。
  その電子文書条例第5条は、
   「府の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。」
 と定めています。
すなわち、書面自体のの閲覧(「縦覧等」の中に「閲覧」も含まれます。府条例2条8号)に代えて、パソコンの画面に取り込んだ画像で「閲覧」させることができると定めているわけです。

2、そして、この電子文書条例の施行規則である「大阪府行政手続き等における情報通信の技 術の利用に関する規則」(以下「電子文書規則」といいます)第8条は次のように定めてい ます。
  「知事等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。」
すなわち、大阪府の条例・規則では、書類を閲覧させる場合には、その書類自体(つまり紙に記載されているもの)を閲覧させる方法に替えて、その書類をパソコンに取り込んだ画像をインターネットで閲覧させることも可能であるという定めになっているわけです。

二、個人情報保護条例

1、他方、大阪府は、個人情報保護法の制定を受けて、平成8年に「大阪府個人情報保護条例」 (以下「保護条例といいます)を定めています
この「個人情報」というのは、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又 は識別されうるものをいう。」(保護条例第2条1号)と定義されています。
この定義は甚だわかりにくいかもしれませんが、例えば単に「田中一郎」というだけでは特定の個人が識別されることにはなりませんが、「○○市○○町○丁目に住む田中一郎」とか、「NPO法人の役員である田中一郎」という場合は、特定の個人が識別できますから「個人情報」に該当することになります。

2、この保護条例は、「知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委委員会……(略)……及 び府が設立した地方独立行政法人」を「実施機関」と定義し(保護条例2条2号)、第8条 でその実施機関が保有する個人情報の利用について次のように定めています。
「第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
      1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
      2) 法令又は条例の規定に基づくとき。
      3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当        であると認められるとき。
      4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められ        るとき。
      5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、        本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。       6) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その        他相当な理由があると実施機関が認めるとき。
    2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
    3 実施機関は、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと当該実施機関が認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。」

三、大阪府特定非営利活動促進法施行条例・細則

1、特定非営利活動促進法第29条2項は、NPOが所轄庁に提出した事業報告書等について 「内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。」と定めています。
この「内閣府令」は、都道府県が所轄庁の場合は「条例」になりますから、大阪府は府条例でこの閲覧について定めています。
大阪府特定非営利活動促進法施行条例(以下「NPO条例」といいます)
(事業報告書等の閲覧)
     「第六条 法第二十九条第二項に規定する閲覧の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
        一 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏          名及び主たる事務所の所在地)
        二 請求に係る書類の内容
        三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
       2 前項に規定するもののほか、同項の閲覧の手続等については、規則で定める。
       3 前二項の規定は、法第四十四条第三項の規定による閲覧について準用する。」
ここで、条例は閲覧請求については、請求者が住所、氏名等を記載した請求書を提出することになっていることを注意してください。
また、大阪府特定非営利活動促進法施行細則第8条は次のように定めています。
「第八条 条例第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書は、閲覧請求書(様式第六号)とする。
       2 法第二十九条第二項及び第四十四条第三項の規定による閲覧は、知事が指定        する場所で、執務時間中に行わなければならない。」
つまり、NPO法第29条2項の「閲覧」は、閲覧請求者が知事の指定する場所に出向いていって、そこで閲覧請求書を提出し、その場所で執務時間中に閲覧するというのが、大阪府のNPO条例の定めるところとなっているわけです。

2、さらにNPO条例は、上述した「電子文書法」による「閲覧」(つまり、パソコンに取り込んだ画像による「閲覧」)について、第13条に定めを置いていますが、この第13条はNPO法第28条第2項に定めるNPOが事務所に備置する事業報告書等の「閲覧」についての定めであり、NPO法第29条2項に定められている所轄庁がNPOから提出を受けた事業報告書等の「閲覧」についての定めではありません。
そして、このNPO条例では、NPO法第29条2項に定められている所轄庁がNPOか ら提出を受けた事業報告書等の「閲覧」について、電子文書法による「閲覧」で良いとする 趣旨の条文が存在しません。また、NPO条例第6条2項で「前項に規定するもののほか、 同項の閲覧の手続等については、規則で定める。」とありますので、大阪府特定非営利活動 促進法施行細則を調べましたが、ここにもその趣旨の定めがありません。
すなわち、NPO法第29条2項の事業報告書等(この中には役員名簿も含まれます)の インターネットによる「閲覧」については、定めがないというわけです。

四、条例・規則の解釈

1、以上の予備知識を前提にすると、次のように解釈できると思われます。
   ①事業報告書等の中の役員名簿に記載された役員の住所・氏名は「個人情報」に該当す    る
   ②NPO条例第6条1項では、所轄庁がさせる事業報告書等の「閲覧」は、閲覧請求者が、所定の閲覧「請求書」を提出し、これを受けて知事が定める場所で「閲覧」させることになっている。
    しかし、「大阪NPO情報ネット」による「閲覧」は、この方式をとっていない。
   ③知事等の「実施機関」が保有する個人情報は、個人情報保護条例第8条1項各号で定める例外の場合を除き、「個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。」のが原則である。
④「大阪NPO情報ネット」は、個人情報について、個人情報条例にいう府の「実施機関」    ではないと思われる。(但し、これが同条例第2条2号にいう「府が設立した独立行    政法人」だとすれば実施機関ということになりますが、この点は調べておりませんの    で調べてください。)
⑤仮に「大阪NPO情報ネット」が実施機関であるとしても、個人情報保護条例第8条1    項6号又は3項に定める手続きをとっていない(と思われる。→この点も調べており    ませんのでご自分で調べてください。担当部局に聞くのが手っ取り早い方法です。)。
⑥NPO法第29条2項の「閲覧」事務を、「大阪NPO情報ネット」に委託することができる旨の根拠条例・規則が見あたらない。(と思われる。→この点も調べておりませんのでご自分で調べてください。)。

2、従って、「大阪NPO情報ネット」に、事業報告書等のうち個人情報に当たる役員名簿、社員名簿を提供することは条例に違反する行為であると思われますし、また「「大阪NPO情報ネット」がインターネットによって事業報告書等を「閲覧」させたとしても、これはNPO法29条2項に定める「閲覧」とはならないと解されます。

3、以上の通りですが、大阪府の条例・規則を子細に検討したわけではないので、上述した条 例・規則以外に何らかの根拠条例があるのかもしれません。しかし、上述した検討内容は、 関係条例・規則を読むと自然に出てくるものですから、ぜひ府の担当部局にこれら条例を示 してその見解を聞いてみてください。そして、その結果を是非お教えください。

弁護士 浅 野 晋
Re: 閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では?/途中経過 投稿者:nogami 投稿日:2006/02/22(Wed) 00:53:00 No.5598
かずくまさん,浅野先生,コメント・ご助言ありがとうございます。

浅野先生に2/12昼にご意見・ご助言をいただき,その夜に以下の趣旨のメー
ルを,大阪府NPOグループ宛にお送りしました。
(下記の2/2とは5936を書き込む前のことですが)


以下メール趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2/2に,電話で下記の件で,2点疑問点がある旨お訊ねしました。
--------------------------------
NPO総合情報サイト「大阪NPO情報ネット」がオープンします(2月1日)
  http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08857.html

  この中の 大阪NPO情報ネット http://www.onp.or.jp/
  の左上の検索で,各NPOの大阪府への提出書類が殆ど丸ごと公開され,
  特に役員名簿では,各役員の自宅住所も見ることができる。

(1)これはNPO法上の閲覧とは違う。このような公開方法は正しくないの
  では。
(2)委託先のHPに,大阪府へ提出したものが丸ごと載せられているが,
  これは情報の漏洩でもあり,おかしいのでは(違法では)ないか。
--------------------------------
2/2に電話でご回答いただきましたが,納得できないので,他の関係する所
に照会させていただきます,と申しあげました。

以下が私の照会文
http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?log=&v=5936&e=msg&lp=5936
以下が,NPO法に詳しい弁護士さんのご返答です。
http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=5989&e=res&lp=5939&st=90

この四、条例・規則の解釈の④⑤⑥は,肯定できるかと思います。
従って, 2 の通りだと思います。
3 のように 大阪府の見解を お示しいただけますでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


1週間が経つので,昨日2/20夜,この件で,ご返事をいただけるのかどうか,
大阪府に電話で問い合わせしました。委託先とも協議中で,遠からず何らか
の形でご返事をいただけるとのことですので,このNPO法質問箱でも報告
できるかと思います。 以上途中経過でした。
Re: 閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では?/途中経過 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/22(Wed) 13:11:00 No.5599
nogami さん

途中経過をありがとうございました。

結果が分かったらお教えください。

               弁護士 浅野晋
Re: 閲覧と認証庁が提出書類をHPで公開は同義?&委託先がそのHPに掲載って変では?/回答あり 投稿者:nogami 投稿日:2006/03/10(Fri) 16:13:00 No.5600
6084投稿し直します。

> 2/2に,電話で下記の件で,2点疑問点がある旨お訊ねしました。
> --------------------------------
> NPO総合情報サイト「大阪NPO情報ネット」がオープンします(2月1日)
>   http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08857.html
>
>   この中の 大阪NPO情報ネット http://www.onp.or.jp/
>   の左上の検索で,各NPOの大阪府への提出書類が殆ど丸ごと公開され,
>   特に役員名簿では,各役員の自宅住所も見ることができる。
>
> (1)これはNPO法上の閲覧とは違う。このような公開方法は正しくないの
>   では。
> (2)委託先のHPに,大阪府へ提出したものが丸ごと載せられているが,
>   これは情報の漏洩でもあり,おかしいのでは(違法では)ないか。
> --------------------------------
> 2/2に電話でご回答いただきましたが,納得できないので,他の関係する所
> に照会させていただきます,と申しあげました。
>
> 以下が私の照会文
> http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?log=&v=5936&e=msg&lp=5936
> 以下が,NPO法に詳しい弁護士さんのご返答です。
> http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=5989&e=res&lp=5939&st=90
>
> この四、条例・規則の解釈の④⑤⑥は,肯定できるかと思います。
> 従って, 2 の通りだと思います。
> 3 のように 大阪府の見解を お示しいただけますでしょうか。


昨日3/9夜に,大阪府生活文化部府民活動推進課NPOグループより,以下の
趣旨の回答がありました。

-------------------------------------------
ご質問に関しましては、次のとおり考えております。

【閲覧書類の公開について】
・これまでは実際に足を運んでもらい請求を行わないと閲覧することができませんでしたが、「大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の制定を受け、書面等により行うこととしているものについては、インターネットをはじめとする電子情報処理組織を使用して行うことができることとなったことを契機として、NPO法の立法趣旨である市民によるチェックの推進と府民の利便性の向上を図るために、NPO法に基づく大阪府庁での書面による閲覧に加えインターネット上でも公開することとしたものです。 

【役員名簿等について】
・インターネット等電子データについては、紙ベースの情報に比べ簡単に流通することから、大阪府個人情報保護条例においても、オンラインによる個人情報の提供については、第8条第6項により個人情報保護審議会の意見を聴き必要と判断したもの以外は禁止されており、次のとおりとしております。
・役員名簿については、NPO法の理念である情報公開に基づく市民によるチェックを行う上で、誰が法人の運営に携わっているのかという情報は重要な要素であり、氏名だけでは市民によるチェックが十分には機能しないことから、インターネットによる情報提供も「例外的に認めることが適当である」という個人情報保護審議会の意見を踏まえ、府民等への情報発信の必要性が高いものと判断し、インターネット上での公開対象としたものですが、「市・区」までの表記に改めることとします。
・社員名簿については、法人の代表者である理事など役員とは異なり、社員は法人の構成員にすぎず、社員全員のものではないことから、インターネットによる公開の対象からは除外しています。

【外部委託について】
・都道府県の事務については、法令で事務の委託が禁じられているものや権力的事務の他は委託することが可能とされており、大阪NPO情報ネットの運営を行う「NPO情報発信強化事業」については、法令で委託を禁じられているものではなく、権力的な事務でもないことから、他のNPO関連情報と併せて発信することが効果的であると考え、「大阪NPOプラザ」の管理団体である○○協会に委託し行っているものです。
・府から委託先である○○協会に役員名簿を含む事業報告書等の情報を提供することについては、①一般の閲覧に供することを前提に提出されているものであること、②NPO法の趣旨である「市民監視」を促進するためにも、ITを活用した公開を実施することが、NPO活動活性化のためにも重要であることから、大阪府個人情報保護条例には抵触しないものです。
・なお、委託契約において、○○協会に対しては、個人情報等の取り扱いについて遵守義務を課しており、個人情報の管理の適正化に努めていきます。
---以上回答趣旨---------------------------------


今朝,大阪NPO情報ネット http://www.onp.or.jp/ を見たら
私の関係するNPO法人の役員名簿,認証書写し(旧代表者自宅が入っていた)は消え
ていました(電話確認すると,後日市区だけの住所にして掲載し直すとのこと)。
登記に関する書類の写し が残っていたので,登記簿には旧理事も含め自宅住所が掲載
されているし,載せる必要がないのでは,と今朝に電話で問い合わせしました。
結果的に,登記簿の住所も市区だけにする,とのご返事で,さっき確認したら,登記簿
も消えていました(他のNPOで残っている所もありましたが,順次削除しているのか
もしれません)。
ということで,少なくとも個人情報に関しては,改善はされました。
この他の回答については,今少し釈然としないものはありますが…

ps
1.今回の府の委託先は,大阪における指導的なNPOサポート団体ですが,この団体は,
委託事業で個人情報の公開が含まれることに,問題性・疑問性を感じなかったのでしょ
うか? 何か頼りない,主体性を欠くようなこんな所に委託して大丈夫なのでしょうか?
2.内閣府のNPO情報公開システムでは役員名簿が公開されていますが,このままで良
いのでしょうか? http://www.npo-homepage.go.jp/opensys_j.html

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