6084投稿し直します。
> 2/2に,電話で下記の件で,2点疑問点がある旨お訊ねしました。
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> NPO総合情報サイト「大阪NPO情報ネット」がオープンします(2月1日)
>
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08857.html>
> この中の 大阪NPO情報ネット
http://www.onp.or.jp/> の左上の検索で,各NPOの大阪府への提出書類が殆ど丸ごと公開され,
> 特に役員名簿では,各役員の自宅住所も見ることができる。
>
> (1)これはNPO法上の閲覧とは違う。このような公開方法は正しくないの
> では。
> (2)委託先のHPに,大阪府へ提出したものが丸ごと載せられているが,
> これは情報の漏洩でもあり,おかしいのでは(違法では)ないか。
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> 2/2に電話でご回答いただきましたが,納得できないので,他の関係する所
> に照会させていただきます,と申しあげました。
>
> 以下が私の照会文
>
http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?log=&v=5936&e=msg&lp=5936> 以下が,NPO法に詳しい弁護士さんのご返答です。
>
http://www.npoweb.jp/shitsumon/conf.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=5989&e=res&lp=5939&st=90>
> この四、条例・規則の解釈の④⑤⑥は,肯定できるかと思います。
> 従って, 2 の通りだと思います。
> 3 のように 大阪府の見解を お示しいただけますでしょうか。
昨日3/9夜に,大阪府生活文化部府民活動推進課NPOグループより,以下の
趣旨の回答がありました。
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ご質問に関しましては、次のとおり考えております。
【閲覧書類の公開について】
・これまでは実際に足を運んでもらい請求を行わないと閲覧することができませんでしたが、「大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の制定を受け、書面等により行うこととしているものについては、インターネットをはじめとする電子情報処理組織を使用して行うことができることとなったことを契機として、NPO法の立法趣旨である市民によるチェックの推進と府民の利便性の向上を図るために、NPO法に基づく大阪府庁での書面による閲覧に加えインターネット上でも公開することとしたものです。
【役員名簿等について】
・インターネット等電子データについては、紙ベースの情報に比べ簡単に流通することから、大阪府個人情報保護条例においても、オンラインによる個人情報の提供については、第8条第6項により個人情報保護審議会の意見を聴き必要と判断したもの以外は禁止されており、次のとおりとしております。
・役員名簿については、NPO法の理念である情報公開に基づく市民によるチェックを行う上で、誰が法人の運営に携わっているのかという情報は重要な要素であり、氏名だけでは市民によるチェックが十分には機能しないことから、インターネットによる情報提供も「例外的に認めることが適当である」という個人情報保護審議会の意見を踏まえ、府民等への情報発信の必要性が高いものと判断し、インターネット上での公開対象としたものですが、「市・区」までの表記に改めることとします。
・社員名簿については、法人の代表者である理事など役員とは異なり、社員は法人の構成員にすぎず、社員全員のものではないことから、インターネットによる公開の対象からは除外しています。
【外部委託について】
・都道府県の事務については、法令で事務の委託が禁じられているものや権力的事務の他は委託することが可能とされており、大阪NPO情報ネットの運営を行う「NPO情報発信強化事業」については、法令で委託を禁じられているものではなく、権力的な事務でもないことから、他のNPO関連情報と併せて発信することが効果的であると考え、「大阪NPOプラザ」の管理団体である○○協会に委託し行っているものです。
・府から委託先である○○協会に役員名簿を含む事業報告書等の情報を提供することについては、①一般の閲覧に供することを前提に提出されているものであること、②NPO法の趣旨である「市民監視」を促進するためにも、ITを活用した公開を実施することが、NPO活動活性化のためにも重要であることから、大阪府個人情報保護条例には抵触しないものです。
・なお、委託契約において、○○協会に対しては、個人情報等の取り扱いについて遵守義務を課しており、個人情報の管理の適正化に努めていきます。
---以上回答趣旨---------------------------------
今朝,大阪NPO情報ネット
http://www.onp.or.jp/ を見たら
私の関係するNPO法人の役員名簿,認証書写し(旧代表者自宅が入っていた)は消え
ていました(電話確認すると,後日市区だけの住所にして掲載し直すとのこと)。
登記に関する書類の写し が残っていたので,登記簿には旧理事も含め自宅住所が掲載
されているし,載せる必要がないのでは,と今朝に電話で問い合わせしました。
結果的に,登記簿の住所も市区だけにする,とのご返事で,さっき確認したら,登記簿
も消えていました(他のNPOで残っている所もありましたが,順次削除しているのか
もしれません)。
ということで,少なくとも個人情報に関しては,改善はされました。
この他の回答については,今少し釈然としないものはありますが…
ps
1.今回の府の委託先は,大阪における指導的なNPOサポート団体ですが,この団体は,
委託事業で個人情報の公開が含まれることに,問題性・疑問性を感じなかったのでしょ
うか? 何か頼りない,主体性を欠くようなこんな所に委託して大丈夫なのでしょうか?
2.内閣府のNPO情報公開システムでは役員名簿が公開されていますが,このままで良
いのでしょうか?
http://www.npo-homepage.go.jp/opensys_j.html