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解散及び清算手続き 投稿者:清算人 投稿日:2006/02/02(Thu) 15:58:00 No.5601
いつも参考にさせていただいております。
またご教示いただきたいことがありますので、よろしくお願いします。

1.解散の時期について
事業年度を「4月1日~翌年3月末日」と定めている法人が、3月15日に
解散総会を開き、「3月末日をもって解散する」という内容で議決すること
は可能でしょうか。その場合、決算書は3月15日現在で作成するのでしょうか。
3月末日現在の見込みで作成するのでしょうか。

2.解散時の事業報告書について
法人の事業年度を「4月1日~翌年3月末日」とします。
仮に、平成18年4月30日に解散の総会を開き、前事業年度(17年度)の
決算等の承認と解散の議決を行ったとします。
そこで、17年度の事業報告書等と解散届出書を所轄庁に提出すべきだと思う
のですが、平成18年度(平成18年4月1日~30日)分の事業報告書等も
議決の上、提出しなければならないのでしょうか。

2.清算に係る経費について
解散すると、原則としては理事が清算人となって、公告や清算結了の登記を
行っていくことになると思いますが、
(1)これらの清算行為に係る経費は清算人個人が負担するのでしょうか。
 それとも法人に負担してもらうのでしょうか。
(2)後者の場合、これらの経費も見込んだ上で決算を行っておくのでしょうか。
 それとも、決算書(の支出欄)には計上せず、他の債権者同様に清算行為の
 中で法人の残余財産から支払っていくのでしょうか。
(3)(2)の前者だとしたら、決算に計上していた額と実際に係った額とに相違が
 生じた場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。(清算行為として
 整理していけば良いのでしょうか。)
(4)これらの「清算に係る経費」としては、公告費用や登記事項証明書の手数料
 などが考えられますが、清算人がこれらの手続きを専門家(弁護士とか?)に
 依頼する場合の報酬なども、この経費に含めて良いのでしょうか。

質問が多くなりまして申し訳ございません。
いろいろ考えていると、疑問に思うことがたくさん出てきました。
よろしくお願いします。
Re: 解散及び清算手続き 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/12(Sun) 12:10:00 No.5602
清算人 さん

 お答えします。
 
 1、「事業年度を『4月1日~翌年3月末日』と定めている法人が、3月15日に解散総会を開き、「3月末日をもって解散する」という内容で議決することは可能でしょうか。
→可能です。何の問題もありません。
 
 2、その場合、決算書は3月15日現在で作成するのでしょうか。3月末日現在の見込みで作成するのでしょうか。
→解散日は3月末日ですから、その日までは解散前の法人として活動していたことになります。従って決算書は3月末日現在で作成します。
 
 3、「平成18年度(平成18年4月1日~30日)分の事業報告書等も議決の提出しなければならないのでしょうか。」
→NPO法第29条1項は「特定非営利活動補運人は、……毎年1回事業報告書等……を所轄庁に提出しなければならない。」と定めています。従って、
①解散の届け出をする時点では、新年度の分はまだ提出義務が現実化していませんから、法律上は提出する必要はありません。
②清算事務に日数を要し、翌年の4月1日以降となったときは、清算法人が清算前の法人の提出義務を承継していますから、この4月1日から30日までの事業報告書等を提出することになります。しかし、解散した法人にそこまでさせる必要はないようにもおもいます。
 
 4、「これらの清算行為に係る経費は清算人個人が負担するのでしょうか。それとも法人に負担してもらうのでしょうか。」
→清算費用は、もちろん当該清算法人が負担します。

 5、「後者の場合、これらの経費も見込んだ上で決算を行っておくのでしょうか。」
→趣旨がよくわかりませんが、清算事務は解散後に行われますから、事業活動をしていた解散前の法人の決算とは切り離して考えます。従って、「清算費用を見込んで決算する」ということはあり得ませんが、実際問題として、「解散時点で清算費用に相当する額の資産を残して解散するようにする」という意味だとしたらそうした方がよいと思います。
 
 6、「これらの「清算に係る経費」としては、公告費用や登記事項証明書の手数料などが考えられますが、清算人がこれらの手続きを専門家(弁護士と    か?)に依頼する場合の報酬なども、この経費に含めて良いのでしょうか。」
→その通りです。

   弁護士 浅 野  晋
Re: 解散及び清算手続き 投稿者:清算人 投稿日:2006/02/13(Mon) 17:14:00 No.5603
浅野先生、ありがとうございます。

なるべく自分で調べてみることにしていますが、
やはり判断に困ることが多々あります。

そのような時に明確な回答をいただけることは、
大変有り難いことだと思っています。

拙い質問に先生の貴重なお時間を割いていただくのは恐縮ですが、
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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