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NPO法人の理事について 投稿者:疑問者 投稿日:2006/02/05(Sun) 20:01:00 No.5609
自分の所属しているNPO法人は定款で理事3人以上と規定しています。設立当初は、4人の理事で
構成されていました。

今年になり、関係者から話を聞くと、昨年末の臨時総会の開会前日に理事会があり、1人の理事
から辞任願が提出され承認されたと聞きました。(昨年末の臨時総会では報告無し)昨年末の臨時
総会では、NPO法人の解散と、別な理事の解任が議案として提出されましたが、議決されず、年明
けに開会する臨時総会までの継続審議となりました。

前段が長くなりましたが、定款で定めている理事3人が欠けるにも関わらず、理事の解任を臨時総会
の議案で提出するのは可能なのでしょうか?また、理事辞任の撤回は、所轄庁への報告前であれば、
取り消し可能なのでしょうか?また、理事長の都合で、一定期間のNPO法人の活動休止は可能なので
しょうか?
Re: NPO法人の理事について 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/06(Mon) 15:13:00 No.5610
法人の自治の話ですから、幸いにも届け出前で、登記も何もしていないのであれば、辞任の撤回もできると思います。
勢い余って「やめてやる!」と言っておきながら、気が変わることもあるかもしれませんし、理事長とケンカしたけど仲直りすることもあるかもしれません。
感情的には、なんとなく理解できるところがあります(^^;)

でも、一度総会を開いた以上は、やめるやめないの話の経過をきちんと残すことが必要だと思います。もし、総会で納得してもらえなければ、再度就任してもらう手続きが必要になるかもしれませんので。

以上について、違っていたら、どなたかフォローお願いします。

質問箱の発言を検索すると、弁護士さんやシーズの轟木様が役員の責任や辞任についての発言をしてくださっています。発言者名で検索した方が簡単かもしれません。

活動休止は・・・できないと思います。
少なくとも、毎年報告しなくちゃいけないし、総会開かなくちゃいけない。
それをきちんとやっているようでは、休止したことになりませんよね(^^;)
Re: NPO法人の理事について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/18(Sat) 22:57:00 No.5611
疑問者さん

1、「定款で定めている理事3人が欠けるにも関わらず、理事の解任を臨時総会
 の議案で提出するのは可能でしょうか」とのことですが、可能です。
  しかし、理事が2人になってしましますので、定款にもNPO法にも違反する 状態となってしまいます。
  従って、早急に欠員の補充が必要になりますから、解任したのと同じ総会か、できるだけ早期に開いた臨時総会で新任の理事を選任する必要があります。そして、そのまま放置していると法令違反として改善命令の対象になり、最終的には認証の取り消しという事態もあり得ることになります。
2、理事の辞任の意思表示は、その意思表示が理事長に到達した時点で効力を発し その理事は辞任したことになります。所轄庁への届け出(法23条1項)をした かどうかには関係ありません。
そして、いったん辞任が有効になったとしたら、その辞任した理事はもはや理事ではありませんから、その辞任の意思表示を「撤回」をして再び理事に復帰することはできません。
3、「理事長の都合で、一定期間のNPO法人の活動休止は可能なのでしょうか」と のことですが、可能です。
しかし、それが改善命令の対象になる可能性はあります。

弁護士 浅 野  晋

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