English Page
解散させるには 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/05(Sun) 23:38:00 No.5612
あきらかに違法行為を行っている団体があります。
県民活動促進センターに伺った所、どんなに違法行為をしている団体でも、一度認可したら解散させることはできないと言われました。
唯一の方法は、警察が捜査し、あきらかに違法とわかった場合には、解散させる云々の規則はあるそうです。

しかし、警察には守秘義務があり、違法とわかっても、外部には捜査情報は教える事ができないのです(確認済み)
県民活動促進センターでは、立ち入り調査をする場合は、警察のほうから明らかな違法を教えてもらわないとできないとの事。
すごく矛盾していると思います。

消費者センター、内閣府、県民活動促進センターいずれに電話しても、一度書類が通ってしまったら、解散させる事はできないそうです。
認可した県民活動促進センターでは、この団体に対する苦情が多数寄せられていて、被害状況は何年も前から十分知っています。
知りながらこういう団体を存続させているのはいかがなものかと思います。
理事や社員の中には単に名前を勝手に使われていて、何度理事長に言っても役員の変更をしてもらえなくて困っている人も何人かいます。
とっくに社員から外されていると思って安心していたのに、決算報告書を見てびっくりしています。
この報告書もつじつま合わせの出鱈目で、事務所も借りていないのに事務所の賃料が計上されていたり、何の活動もしていないのに借入金が何百万円もあり、最初から人を信用させるための肩書きとして取得した法人資格なのです。
これ以上被害者を出さないためにも、団体を解散させるのは、どうしたら良いのでしょうか?
Re: 解散させるには 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/06(Mon) 14:51:00 No.5613
以前、何だか似たような質問にコメントしたことがあるので、また出てきました(^^;)
そこで、法律を見てみます。薄情だと言われますが、救いの手も差し伸べています。

第41条 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第2項以下略。

皆さんの名前を明らかにした上で、感情を目立たないようにし、事実を証拠とともに、上記のような「相当な理由」として示すことができれば、所轄庁は公式に報告聴取や立入検査をしなければなりません。(どっちをするかはわかりませんが)
直ちに解散させられないとしても、良からぬ法人であることを所轄庁が認識し、改善を考えてもらう機会にはなると思います。
捜査情報を教えてもらえるなんて考えられませんから、こんな方法からはじめてみてはいかがでしょうか。

他の法人さんはどうなんだろうと、ついでのときに報告書を見せてもらっていますが、報告の書き方も様々で、それを見ただけで判断しろ言われても・・・。
そういう意味では、日頃の活動を見ている人や知っている人からの声は、所轄庁にとっても貴重だと思います。
所轄庁も、気分次第で話を聞いてくれることがありますが、わかってくれたとしても、口だけでは動けないみたいです。
いつの時代も書き物が一番。役所は変わりませんね(^^;)
Re: 解散させるには 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/06(Mon) 19:57:00 No.5614
かずくまさん、ありがとうございます。

かずくま> 第41条 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
かずくま> 第2項以下略。
この「相当な理由」とは何か、所轄庁にたずねたところ、警察で捜査してあきらかに違法とわかった場合との事でした。
しかし、私が警察に相談して、警察で調べてもらっている旨伝えても、「警察のほうから指示」が無いと立ち入り検査などはできないそうです。
現在この団体から金銭の恐喝にあっており、その内容証明を所轄庁に持っていってもダメでした。

もう一つの方法は、弁護士にお願いし、所轄庁まで弁護士が出向き、書類を書き、それに基づいて警察が捜査してあきらかに違法がわかった場合だそうです。
弁護士をお願いするお金の負担を考えると、尻込みしてしまいます。

色々NPO法を調べてみたり、所轄庁に相談に行きましたが、結局どんな事をしても市民の力ではどうにもなりません。
せめて内閣府の問題あるNPO法人リストに載せてもらおうと思いましたが、無理でした。
それなら、警察が先になるような気がします 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/07(Tue) 09:21:00 No.5615
普段からNPO法を見ていないと法人の運営はできませんので、その理解の中で書き込みをしたのですが、結果として、重たいお話に安易に口を挟んでしまいました。
ここで逃げると卑怯者になりますので、考えられる範囲で続けます。

事情を書いていただいたので、見えてきたことがあります。
この場合、法人の存続云々の前に、脅迫なのか恐喝なのか強要なのか、刑法の何に該当するのかはわかりませんが、内容証明を警察に持っていって、捜査してもらうことが先ではないでしょうか。
所轄庁の言い分が「捜査の結果次第」であれば、捜査が先で、その結果が社会的に明らかになって(仮に犯罪であると世間が認識することになれば)、所轄庁が動くのはその次になります。

ご心配であれば、お近くで法律相談を行っている機関で相談されてもいいかもしれません。
NPO法についてではなく、刑法の話についてでいいと思います。
日本弁護士連合会のホームページを見たら、各都道府県の弁護士会へのリンクもありました。
Re: それなら、警察が先になるような気がします 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/08(Wed) 09:37:00 No.5616
一緒に考えてくださって心強く思っております。
現在の警察では、恐喝の内容証明だけでは被害届すら受け付けしてくれないのが現状です。

理事長がNPOを私物化しているため、他の役員は何も知りません。
ですから、法人名で恐喝文を送ってきても、理事長一人の判断で行っている事とみなされています。
こういう場合、理事長が犯罪を犯して逮捕されても、他の役員で団体を存続させられます。
たとえば、理事長の側近みたいな人がいて、理事長の意思を受け継いでさらにあくどい利用法をすることもできるのです。

今できるのは、理事長が逮捕されるまで待って、役員全員に手紙などで連絡して解散してもうらうようにお願いする事かと考えています。
(役員の中にはやくざまがいの人もいるので、手紙を送ってこちらの住所が知られるのも恐ろしいのですが)
しかし、警察の捜査~逮捕まではだいぶ時間がか数年)かかりますし、証拠不充分では逮捕されない事もあります。
その間に被害者が増えないよう祈ることしかできません。
警察や監督庁にはもう何年も前からこの法人について相談に行ってます。
その間にも、金銭被害は増えるばかりです。

市民がゆるやかな監督ができるのがNPOですが、こうした被害事実を訴えても何の監督にもなっていないのは問題だと思います。
一番変に感じたのは、会議をしたと報告書に書いてあっても議事録が提出されていない場合、監督庁では議事録の提出を要求できないと言うことです。
要するに、会議を開かなくても、収支報告書に「会議場代」「お茶代」を計上してその金額をポケットに入れてしまっても、だれにもわかならいのです。
議事録を提出しなくても良いのですから。
他の役員が、会議を開いていないと証言しても、ダメなのです。
ちょっと話がそれてしまってすみません。
Re: それなら、警察が先になるような気がします 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/09(Thu) 12:34:00 No.5617
あれこれ役所が管理して争い事にならないようにしてきた時代から、いろいろな制度が規制緩和されたり、自由化されたりして、争い事が起こりやすくなっているような気がします。
いつどんな騒ぎに巻き込まれるかわからないし、それを解決するのも自分たち。なかなか生きにくい世の中になってきました。

法人に求められるものは、徹底した情報公開なのでしょうが、それすら悪用されそうで、いろいろ心配をしながら日々の活動をしています。

良くも悪くも、いまのNPO制度の限界を見てしまったのであれば、あまり自分で抱え込まずに、専門家に相談するのが間違いないと思います。
手紙を送るとしたら、そういう人たちのお名前の方がインパクトがあるでしょうし、何より自分の身の安全を図ることができます。

自分の身は自分で守らなければいけない時代ですから、費用についても、率直な話をして聞いておく方がいいと思います。
もちろん、値切ることはできないでしょうが、後々の安心感が違います。

いつか(できるだけ早い時期を願っていますが)問題が解決したとき、世の中のNPOにもいいところがあるんだと思っていただける出会いがあることを祈ります。
悪徳NPOでも法で守られています 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/10(Fri) 09:06:00 No.5618
かずくまさん、色々ありがとうございました。お礼申し上げます
現在のNPO法では、違法NPOとわかっていても、法でがっちり守られていると言う事が良くわかりました。
どんな事をしても、やめさせる事はできないのです。


悪徳NPOとして地域でも有名な団体であっても、それを保護するような法律は許せません。
認可をするからには、責任持て!と声を大にして叫びたいです。
Re: 悪徳NPOでも法で守られています 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/02/11(Sat) 16:20:00 No.5619
さくらさくさん

> 悪徳NPOとして地域でも有名な団体であっても、それを保護する
> ような法律は許せません。
> 認可をするからには、責任持て!と声を大にして叫びたいです。

法律は悪徳NPOを守っているわけではありません。NPO法人制度
を守っているだけです。私は、安易に行政の介入を許す方が制度に
致命的な打撃を与えると思います。(もっとも、さくらさくさんの事例は
現行法上も行政が介入できるケースだと思います。警察が動かない
と所轄庁は動けないというのは嘘です。現に内閣府も東京都も警察
が動かなくても介入しています。)

悪徳NPOがあっても「NPO法人制度」が悪いわけではありません。
行政が許認可権を持ち日常的に指導監督を行う財団法人や社会
福祉法人でも悪事は絶えません。制度は道具ですから使い手に
よって、どうにでもなるものです。ライブドアを上場廃止にはできて
も株式会社の解散命令を出すことはできません。

「認可をするからには、責任持て!」というのは二重の意味で間違っ
ていると思います。第一にNPO法人に関しては行政は認可の権限
は持っていません。ですから責任もありません。第二に権限と責任
があっても、たいした違いがないというのが財団法人や社会福祉法
人の例です。むしろ天下りや官製談合等の弊害があります。また、
オンブズマンや反原発団体のように行政から嫌われている団体は
最初から法人格ももてないでしょう。

最後にNPO法人が悪事を働いたときの対処方法ですが、基本的に
は株式会社が悪事を働いたときと同じです。株式会社が組織的に
詐欺や恐喝を行っても普通「株式会社の設立を認めたやつは責任
を取れ」とか「株式会社制度は廃止しろ」とは誰も言いませんよね。

理事や社員になった(させられた)点については、同情すべき事情
があるにせよ、基本的には自己責任だと思います。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: それなら、警察が先になるような気がします 投稿者:RIPPER 投稿日:2006/02/10(Fri) 13:58:00 No.5620
どこの所轄庁でしょうか仕事をしていないのは?
NPO法第41条では

①法令
②法令に基づいてする行政庁の処分
③定款

に違反する疑いがあると認められる相当な理由が
あるときは、法人に報告をさせたり、立ち入り調査をすることができるはずでしょう。
定款に違反していればできると思いますし。行政庁の処分を待つ必要ないと思います。


そうですね・・・
1 所轄庁で事業報告書や定款を見せてもらい、できればコピーをもらう
  (閲覧は当然にできますし、コピーは情報公開の手続でできるとおもいます)
2 会員さんや役員さんが連名で、ご自分の姓名を明らかにした文書で
  「事業報告が出ているが、総会が開かれた事実がないこと」を客観的に文書にして
  担当課あてに出す

ってのはどうでしょうか
  いままでは、口頭でしかアプローチしてないのではないですか?
 
 市民が自分の名前を明らかにして、文書でってのは相当な理由(告発があったということ)では
 ないかと・・・。
Re: それなら、警察が先になるような気がします 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/13(Mon) 23:35:00 No.5621
皆様色々ありがとうございます。
元副理事(現在役員)の人が弁護士を通じて行動を起こしはじめました。

会員名簿に知らぬ間に名前を勝手に使われている人も、監督庁に出向くそうです。
何かしらの結果が出ると良いのですが。

- WebForum -