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役員報酬について 投稿者:ぼこちゃん 投稿日:2006/02/06(Mon) 09:59:00 No.5627
NPO法では役員であっても職員として兼務している場合労働の対価として役員報酬としてではなく給与としていただけると理解しているのですが法人税上役員報酬でなければならないと言われました。どうすれば給与として頂けますか?兼務役員の雇用証明書も提出されており既に雇用保険、社会保険にも加入しております。職員の給与として頂くためにはどのようにすればよいのか教えてください。
Re: 役員報酬について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/08(Wed) 15:38:00 No.5628
ぼこちゃんさん
> NPO法では役員であっても職員として兼務している場合労働の対価として役員報酬とし
てではなく給与としていただけると理解しているのですが法人税上役員報酬でなければ
ならないと言われました。どうすれば給与として頂けますか?兼務役員の雇用証明書も
提出されており既に雇用保険、社会保険にも加入しております。職員の給与として頂く
ためにはどのようにすればよいのか教えてください。

 法人税法上の使用人兼務役員に該当すれば、他の一般の従業員と同じ規定により
支給しておれば使用人分の給与と認められます。その場合特に手続などはなく
帳簿で役員報酬ではなく従業員給与として計上しておけば良いことになります。

 問題は使用人兼務役員に該当するか否かですが、NPO法上理事は各自で法人を
代表することになっており使用人には該当しないという考え方もあります。税務署は
おそらくこの考え方で言っているのかもしれません。
 しかし定款で理事の中から代表理事を決め、代表理事のみが法人を代表する扱いに
なっておれば、他の理事は使用人兼務役員になりうるという考えもあります。私などは
後者の考え方によっています。どちらにしろ代表理事は使用人兼務役員に該当するという
ことは難しいのではないでしょうか。

 役員報酬にしろ従業員給与にしろ法人税法上は損金扱いですから関係ありませんが、
問題は賞与で、役員に対する賞与は損金になりません。その意味で従業員給与か否かは
大事な分類になります。
Re: 役員報酬について 投稿者:ぼこちゃん 投稿日:2006/02/08(Wed) 19:26:00 No.5629
たいへん参考になりました。ありがとうございました。

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