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定款違反? 投稿者:ショーヘイ 投稿日:2006/02/07(Tue) 20:57:00 No.5642
次の行為は、定款違反に当たるのでしょうか?

1.理事会で「運営委員規則」を制定し、運営委員会に理事会の決裁権限(職員の出張、
経理事務など)の一部を委任できるようにする。

2.同じく、理事会の主な議案について、運営委員会が発議できるようにする。

3.同じく、事務局を運営委員会の(実際の運用面で)指揮下に置くようにする。

条文の読み方に詳しい方のご教授をいただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

当法人の定款での規定
(総会の機能)
第23条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併並びにそれに伴う財産の処理
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任及び職務
(6)会費の額及び種類
(7)長期借入金その他新たな義務の負担又は権利の放棄
(8)その他理事会が総会に付議すべき事項として議決した重要事項

(理事会の機能)
第32条 理事会はこの定款で別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(運営委員会の設置)
第40条 この法人の事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局の設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
4 理事は、事務局の職員を兼任することができる。
5 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
Re: 定款違反? 投稿者:かずくま 投稿日:2006/02/09(Thu) 15:00:00 No.5643
詳しいかどうかわかりませんが、コメントがつかないと寂しいので、きっかけづくりの発言をします。

運営委員会の位置づけが今ひとつわかりにくいのですが、運営委員会が理事会の下部組織で、理事で構成されている(または、理事以外の構成員もいるが担当理事が決まっている)とすれば、質問に書いてあるとおりにしても、何も問題はないのではないでしょうか。
もちろん、第40条の第2項にあるように、規則等で運営委員会の仕事を決めておく必要はあると思います。

ちなみに、知人の関わっている法人では、外部の有識者(どういう人のことかよく分かりませんが)等を含めた評議員会をそのように呼んでおり、そこで日々の仕事をすることはないようです。質問にあった運営委員会の位置づけがこのようなものであれば、今回の書き込みは誤っていることになりますので、補足をお願いします。
Re: 定款違反? 投稿者:ショーヘイ 投稿日:2006/02/09(Thu) 22:08:00 No.5644
かずくま様、ご回答ありがとうございます。

> 運営委員会の位置づけが今ひとつわかりにくいのですが、運営委員会が理事会の下部組織で、理事で構成されている(または、理事以外の構成員もいるが担当理事が決まっている)とすれば、質問に書いてあるとおりにしても、何も問題はないのではないでしょうか。

理事会が役員会とすれば、運営委員会は執行役員会です。

運営委員会のメンバーの約半分は理事で、それ以外のメンバーは正会員です。


> もちろん、第40条の第2項にあるように、規則等で運営委員会の仕事を決めておく必要はあると思います。

運営委員会規則や、その他各種規則で運営委員会の権限を決め、理事会の承認を得ようと考えています。

ただ、理事会の決裁権限を運営委員会に委任すること自体が定款に反しているかもという意見が内部でありましたので、ご質問させていただきました。

ありがとうございました。
Re: 定款違反? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/19(Sun) 10:44:00 No.5645
ショーヘイ さん

 かずくまさんのコメントと同意見ですが、法的な観点から若干補足します。

1、理事会で「運営委員規則」を制定し、運営委員会に理事会の決裁権限(職員の出張、経理事務など)の一部を委任できるようにすることは可能か。
→「職員の出張、経理事務」などは、定款の第32条(3)項にいう「その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項」と解されます。権限の一部を他に委任することは、定款等の定めで禁じられていない限り自由にできますからから、これらの事項を運営委員会に委任することは可能です。

2、同じく、理事会の主な議案について、運営委員会が発議できるようにする。
→「発議」というのは、議事の議題の提案という意味でしょうか。定款では理事会の議事の発議の方法については定めがありませんが、通常は合議体の議事の議題については、その合議体の招集権者が決定いたします。しかし、内部的な定めで、その議題を他の機関が定めることとしても、それは私的自治の範囲内のことです。これについて定款には定めがないようですから、手続上の公正さ、明確性を図るには、定款第40条(2)項に基づき、このことを「理事会の議決を経て、理事長が別に定め」たらいかがでしょうか。
3、.同じく、事務局を運営委員会の(実際の運用面で)指揮下に置くようにする。
→これも上記1と同じに考えて良いとお思います。

弁護士 浅 野  晋

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