特定非営利活動について 投稿者:
松本友二 投稿日:2006/02/10(Fri) 08:59:00
No.5656
農産物の直売所をNPO法人で立ち上げようと思っていますが、地元で生産される農産物を販売する事業が特定非営利活動に該当するか否かについてお尋ねです。
会員(正会員)には地域の生産農家の人を募って、ここの地域の農産物を販売しようと思っています。NPO法人は会員である農家から仕入れて販売します。利益は法人の事務局経費と直売所の運営費に充てようと思っています。受益対象者は地域の生産農家等です。地域内の農産物を販売することにより、その地域の振興に寄与し、経済活動の活性化を図ることができるので特定非営利活動に該当するのではないかと思っていますが、いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 特定非営利活動について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/02/15(Wed) 11:12:00
No.5657
松本友二さん、
特定非営利活動の定義については、NPO法第2条に規定がありますが、きっとすでに
ご確認済みかと思います。
お尋ねは、おそらくこの第2条の「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること
を目的とするもの」という部分と、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さな
いこと」について、松本友二さんの団体の活動が当てはまるか、ということだと思いま
す。
これは、なかなか難しい問題です。
正会員(社員)が受益者と等しく、また、正会員である地域の生産農家が、大変限られ
た地域の限られた人数である場合、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与」する
のか否か、また正会員(社員)になるのに、その狭く限定された地域の生産農家でなけ
ればならないとなると、所轄庁によっては、難色を示すところがあるかもしれません。
しかし、実際には、こうした活動をしているNPO法人もあります。受益者を、生産農
家だけではなく、もっと広い地域全体の振興であるとして捉えたり、地域の文化なども
継承するものであり、地域環境の保全にも役立つ活動で、生産農家以外の人も社員にな
ることができるなど、もっと幅広く考えると、十分に特定非営利活動である、とするこ
とは可能だと思います。
ただ、これにより、本来の目的と異なってしまうようでは、後から無理がきますから、
もし生産農家の利益をのみ考えるのであれば、中間法人とか、組合形式など、別の形も
考えられたら良いかもしれません。
シーズ・轟木 洋子