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役員をやめるには? 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/10(Fri) 09:17:00 No.5658
記事5945番で、統轄局は悪徳NPO法人と知っていても法人資格を剥奪できないことを質問させていただきました。

この団体の副理事や理事、その他の会員数名から相談を受けていますので、代理で質問させていただきます。
役員(もしくは会員)をやめたいのですが、どうしたら良いのでしょうか?

この団体は理事長が私物化しており、詐欺の隠れ蓑として設立した団体です。
統轄局に出向き確認したところ、理事長の印無しに役員を退会できないとの事。
もう何年も前からやめたい旨を理事長に内容証明で送っているのに無視されているのです。

知り合いの会員は、名前を勝手に使われていたと知り、大変困っています。
どうしてこんなに市民を苦しめる団体を、法律が守っているのでしょうか?

役員をやめる方法は、他に無いのでしょうか?
まずは定款に従って粛々と 投稿者:4461の質問者です 投稿日:2006/02/14(Tue) 11:36:00 No.5659
まずは、ご自身の法人の定款を読んで、役員の任免に関する規定を
確認してみてはいかがでしょうか?
そこから、活路が見いだせるかもしれません。

役員は、総会での選任ですか? それとも理事会での選任ですか?

定款に従い理事を選任しなおす(その際には、自らは就任は拒む)
とか、そもそも「理事長1人が私物化している」という話であれば、
まずは理事長について解任するという方法もあると思います。

もちろん、理事長は理事会や総会は開きたがらないと思いますが、
その場合には、監事や理事のうち何人かが請求すれば招集できると
いう規定を置いていませんか?

前のツリーでは法人を解散させたいという話でしたが、定款の中で
は解散に関する規定を置いていませんか?

そういった、定款=内部ルールに従った努力が、まずは必要かと思
います。
そのあたりは検討したけれどもどうにもならなかったので所轄庁に
行ったということならば、申し訳ありません。

ただ、現在のNPO法人制度は、そのつくる過程でかなりの努力を
して「自分たちで決めるべきことは自分たちで決める」「だから、
所轄庁は必要以上に口出しをするな」という形を勝ち取ってきたも
のだと思います。所轄庁や制度を責めるのであれば、「自らができ
ること」が他に無いかは、おさえておく必要がありますよね。
Re: まずは定款に従って粛々と 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/17(Fri) 17:40:00 No.5660
お返事ありがとうございます。
定款には理事長に退会届をださないと役員をやめられないと書いてあります。
理事長に退会届を内容証明で何度も送っても、やめさせてもらえないのです。

私の知り合いは、任期が決められている(1年)ので、何年も前に理事から外れていたと思っていたのに、未だに名前が名簿にあったため、大変驚いています。


その外の会員は、知らないうちに名前を勝手に使われていて、事業報告書を見た人から教えてもらってはじめて知ったと言う状態です。
理事会など一度も開かれていないため、理事長が勝手に役員に名前を使っているのです。

統轄局に何度も足を運んで相談しても、できないの一展張りなので、弁護士にお願いしようと思っています。
色々アドバイスありがとうございました。
Re: まずは定款に従って粛々と 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/17(Fri) 17:48:00 No.5661
解散についての定款ですが
総会の決議
目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
正会員の欠乏
合併
破産

となっています。
正会員総数の3/4以上の承諾を得なければならないとありますので、その辺も考えてみたいと思います。
まずはこの点を考えてみます。ありがとうございました。
Re: まずは定款に従って粛々と 投稿者:nakano 投稿日:2006/02/19(Sun) 00:27:00 No.5662
横から失礼します。NPO法人と役員の関係は、民法の委任の関係に準ずると言われていま
す。民法643条では、「委任契約は、委任者(この場合は法人)が、ある法律行為を
することを受任者(総会等で選任された役員候補者)に委託し、受任者が承諾すること
によって成立する」とありますので、「さくらさくさん」が 言われるように本人が知ら
ないうちに役員になっていたということはありません。総会等である人を役員として選任
してもそれだけでは役員になったことにはならず、当人が就任を承諾してはじめて役員に
なります。このことを担保するために設立認証申請の添付書類の中に役員の就任承諾書が
含まれており、役員の登記をする際にも就任承諾書の添付を要求されます。ですから名簿
や登記簿に役員として記載されていても本人が承諾をしない限り役員ではありません。
就任承諾書が本人の知らないうちに作られていたとしたら私文書偽造の問題となります。
また本人が承諾して役員になった人でも民法651条で「委任契約は各当事者のどちら
からでも、いつでも解約することが出来る」とありますので本人の一方的な意思表示だけ
で辞任出来ます。総会の承認は必要なく、ましてや理事長の承諾は不要です。所轄庁の
担当者の認識は間違っています。役員の辞任や会員の退会を制限する定款の規定があった
としてもその定款自体が法律違反です。すでに内容証明で辞任届を郵送されたならば辞任
は有効です。
所轄庁の現状 投稿者:さくらさく 投稿日:2006/02/19(Sun) 21:40:00 No.5663
お返事ありがとうございます。
先日も所轄庁に本人が出向き、過去に理事長に送った内容証明を持って行きました。
しかし、理事長の印が無いと絶対に無理だと言われ、困っていました。
この方はもう何年も前から、副理事を止めさせて欲しいと所轄庁に出向き、断られているのです。
現状はこのような状態なので、もう市民ではどうにもなりません。
Re: まずは定款に従って粛々と 投稿者:nem 投稿日:2006/02/24(Fri) 20:40:00 No.5664
解散はハードルが高いと思うので、
その前段階として、理事長の解任を検討してはいかがでしょう?

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