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救急蘇生講習は収益事業になりますか? 投稿者:entomo 投稿日:2006/02/10(Fri) 21:46:00 No.5665
現在救急蘇生法の講習を定期的に行っているものです。
NPO法人の申請準備中です。
講習では参加者から受講料をもらい、認定証を出しています。
受講料のほとんどはインストラクターへの謝礼・交通費、
認定証発行費、講習の弁当代などになりますが、若干の
剰余金がでることがあり、いずれ法人の人件費等に回すことも
検討しています。このような講習は税法上の収益事業にあたり
ますでしょうか。参加者は一定の知識と技術を身に着けること
になりますので、「技芸教授に関する業」になる可能性が
あるかと思いました。
Re: 救急蘇生講習は収益事業になりますか? 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/16(Thu) 19:31:00 No.5666
entomoさん

> 講習では参加者から受講料をもらい、認定証を出しています。
このような講習は税法上の収益事業にあたり
> ますでしょうか。参加者は一定の知識と技術を身に着けること
> になりますので、「技芸教授に関する業」になる可能性が
> あるかと思いました。

少なくとも「技芸教授業」には該当しません。限定列挙の例示にないからです。

若干ひっかかるのが、認定証を出すと言うことです。この講習をして最後に認定証
を出すという一連の行為を、「請負業」として収益事業だといわれる可能性は
あります。
しかし常識的にいってその解釈は、広きに過ぎると感じます。
「請負業」については解釈が様々ですので、完全にというわけにはいけませんが、
私は収益事業に該当しないと思います。

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