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「理事報酬」の範囲について教えてください。 投稿者:jcp 投稿日:2006/02/14(Tue) 10:10:00 No.5671
NPO法第二条において、「役員のうち報酬を受ける者の数が、
役員総数の三分の一以下であること」という規定がありますが、
「報酬」が意味する範囲はどこまででしょうか?
課税対象にならない「給与」や、出張手当、理事会出席の際に
支給する「日当」などは、「報酬」と考えなくてもよろしいので
しょうか?
よろしくお願いします。
Re: 「理事報酬」の範囲について教えてください。 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/18(Sat) 18:58:00 No.5672
jcpさん

> 「報酬」が意味する範囲はどこまででしょうか?

役員としての委任関係に関する対価としての部分になります。

> 課税対象にならない「給与」や、出張手当、理事会出席の際に
> 支給する「日当」などは、「報酬」と考えなくてもよろしいので
> しょうか?

出張手当や日当は一種の実費弁償ですので該当しません。
「課税対象にならない給与」の意味がよくわかりません。
教えてもらえますか。
Re: 「理事報酬」の範囲について教えてください。 投稿者:jcp 投稿日:2006/02/21(Tue) 10:58:00 No.5673
岩永先生。
ご回答どうもありがとうございました。
よくわかりました。
「課税対象にならない給与」についてですが、
いつもお願いしている税理士さんに質問したとき、
「役員は給与は控除できるが、賞与は損金にはできず、
課税対象になる。「報酬」とは課税対象となる給与の
こと。」といった説明を受けました。
と、すると「賞与無しの給与だけだったら「報酬」には
ならいの?」とよけい混乱した次第です。
先生のお答えですと、「給与」だけでも「報酬」になるわけ
ですよね。
国語力の問題だったかもしれません。
ありがとうございました。
Re: 「理事報酬」の範囲について教えてください。 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/02/22(Wed) 18:54:00 No.5674
jcpさん

> 先生のお答えですと、「給与」だけでも「報酬」になるわけ
> ですよね。
> 国語力の問題だったかもしれません。

今少し補足します。

まずNPO方上の役員報酬とは、役員としての委任関係に対する対価です。
役員としての地位や役割に対する対価と思って下さい。
ですから役員であっても、他の一般の従業員と同じように労働を行い、
同じ条件で支払っている部分は、従業員給与であって、役員報酬ではありません。
具体的にどこが違うのかというと、年度の事業報告で役員報酬を書く書類がありますが
従業員給与部分は書く必要はありません。

一方法人税法の方は、税理士さんがおっしゃるように、役員賞与は損金になりませんが
毎月の報酬部分は損金になります。ただ法人税法の方にも使用人兼務役員という規定が
あって、従業員と同じ基準で支払っている労働の対価部分は、役員報酬には含めません。
この場合は賞与も損金として認められます(いろいろありますが、一般の従業員の
最高の人と同じ部分が限度です)。

ただNPO法上は理事はそれぞれが法人を代表することになっているので、
税法上の使用人兼務役員にはなれないというのが原則です。しかし定款で代表理事を
決めている場合は、一般の理事は使用人兼務役員になれると考えます。

ですので、問題は代表理事と監事ですが、その給与の中に使用人部分があると主張する
ことは、困難かと考えています。

ただ、ここらあたりは、諸見解があります。

かえって混乱したかもしれませんが、役員報酬を考えるとき、税法だけでなく
NPO法上のことも考える必要があるということです。
この議論は、この質問箱でも多くされていますので、一度検索して過去の議論を
参考にして下さい。

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