認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
十字峡 投稿日:2006/02/14(Tue) 19:12:00
No.5675
NPO中間支援組織として、認定NPO法人取得のお手伝いをしています。
先日国税局で具体的に申請相談をしたところ、賛助会費は現実には寄付金扱いできないといわれました。
今までは、対価性がないとして寄付金だとして計算していました。
国税局の言い分は、
1.定款上で会費を滞納したら会員の資格を喪失するとあれば、それは対価性に当たる
2.会報を正会員や賛助会員にのみ配る(無料でも)のであれば、対価性があることになるといわれました。
これでは賛助会費が現実にはPST上、寄付金とはみなされなくなります。
解釈の問題かもしれませんが、すっきりしません。
シーズの見解や認定となった法人での実例をお教え下さい。
Re: 認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/02/24(Fri) 18:08:00
No.5676
十字峡さん、
急なイベントや出張続きで、お返事が遅くなってしまいました。お許しください。
さて、ご質問の賛助会費は、対価性のない会費(つまり、会費が団体からのモノや
サービスの料金にあたっていないお金)だという前提でお返事をいたします。
国税庁は、賛助会費を寄付扱いにするかどうかは、その実態を見て判断すると言っ
てきました。社員(正会員)であれば、その議決権自体がいわば対価にあたるとみ
なされ、社員の会費は寄付扱いはできないとされていますが、議決権を有していな
い賛助会員の会費は、対価性がないものであれば団体に対しての経済的な支援で、
実態は寄付であるとしてパブリック・サポート・テストでは扱われてきました。こ
の点は、今でも変わっていません。
(加えて、今年4月からは、社員の会費であっても、寄付ではないものの、パブリ
ック・サポート・テストの分子に、一定部分が入れられることになります)
また、いくつかの認定NPO法人に実際の申請時の扱いを聞いてみましたが、やは
り賛助会費については、対価性のない会費はパブリック・サポート・テスト上は、
寄付として扱ったということです。
よって、十字峡さんが相談しておられる国税局での解釈には、多いに疑問が残りま
す。
シーズ・轟木 洋子
Re: 認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
十字峡 投稿日:2006/02/25(Sat) 14:48:00
No.5677
轟木さん
ご回答有難うございます。
> さて、ご質問の賛助会費は、対価性のない会費(つまり、会費が団体からのモノや
サービスの料金にあたっていないお金)だという前提でお返事をいたします。
もちろんこのことも主張したのですが、少しでもしばりがあれば(会費を払わなければ、賛助会員ではなくなる、、、)賛助会費と言えども対価性ありとなるというのが国税局の解釈でした。
> (加えて、今年4月からは、社員の会費であっても、寄付ではないものの、パブリ
シーズ・轟木 洋子> ック・サポート・テストの分子に、一定部分が入れられることになります)
できれば今年度中の申請をしたいと考えています。
> よって、十字峡さんが相談しておられる国税局での解釈には、多いに疑問が残ります。
私もそう思いますが、申請をしても現実にはこの担当者が判断を下す限り不可となりそうです。
「解釈論」を展開しても問題はないでしょうか?
Re: 認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/02/28(Tue) 10:11:00
No.5678
十字峡さん
議決権を有しない賛助会員の会費で、対価性のないものについては、確かに寄付扱いが
可能というのは、これまでの政府との交渉で明らかになっていることです。
議決権を有しない賛助会員の会費で、対価性がないという前提であるのに、そういう案
内をしている国税局があれば多いに疑問です。
シーズでも対策を考えたいと思いますので、十字峡さんからシーズ事務局の轟木まで、
電話をいただきますようお願いいたします。
シーズ・轟木 洋子
Re: 認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/02/28(Tue) 18:38:00
No.5679
十字峡さん
お伝えしたいこともありますし、対策をすでに考えておりますので、お電話をお待ち
しています。
念のため、シーズの電話は03-5227-2008です。
シーズ・轟木 洋子(とどろきひろこ)
Re: 認定NPO法人での賛助会員の扱い 投稿者:
十字峡 投稿日:2006/03/04(Sat) 15:36:00
No.5680
轟木さん
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
3/6にお電話したいと考えています。
よろしくお願いします。