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交際費について 投稿者:NISINO 投稿日:2006/02/14(Tue) 23:53:00 No.5681
移動サービス事業を行うNPO法人を設立するにあたり設立申請をしたところ、都より「予算にある交際費は何か」という質問を受けました。
「地域の他の福祉団体の設立や周年行事の際の祝い金など」と回答したところ、「そういう活動を行うならば、定款に事業として定めていなければならない。」との指導を受けました。
「予算として立てるには、事業として定めていなければならない」ということは納得いたしました。
しかし、年間に1回あるかないかのことでもあり、「地域福祉に関する他団体との交流事業」と銘打つほどの内容でもないため、事業として掲げることに躊躇しています。

予算には盛り込まず、そういう支出があった場合には「雑費」として決算する…という方法ではどうかと考えましたが、問題ないでしょうか?
Re: 交際費について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/02/24(Fri) 18:09:00 No.5682
NISINOさん、

「地域の他の福祉団体の設立や周年行事の際の祝い金」が、予算のうちのどのくらいを
占めているのかわかりませんが、もし全体からすると小額の範囲と考えられるものであ
れば、定款に「事業」として定めなければならない、という所轄庁からの助言には違和
感を覚えます。

NPO法人設立の時には、予算書を提出しますが、それは、定款に書かれたどの事業に
どのくらいの規模で取り組むのかを、一般の方々が見て判断できるようにするためです。

そのなかに、「地域の他の福祉団体の設立や周年行事の際の祝い金」が入っていたとし
て、それが常識的な範囲内の金額であれば、わざわざ定款に「事業」として書かれてい
なくても、ほとんどの方は理解すると思います。

ただ、NISINOさんが書かれているように、予算としてはわざわざ盛り込まず、そ
うした支出があった時に、お書きになっておられるような「雑費」などの科目で扱うこ
とでも大丈夫だと思います。

余談ですが、役所と異なり、NPO法人は民間ですから、かならずしも予算どおりに運
営できないことは普通のことです。予算の変更は、定款に書かれた方法で行うことにな
りますから、これもフレキシブルにできるように書いておいた方がいいと思います。
(ちなみに、予算書は、設立申請時や定款で事業内容を変更した時には提出しますが、
それ以外は所轄庁に提出する書類ではありません)

シーズ・轟木 洋子
Re: 交際費について 投稿者:NISINO 投稿日:2006/02/28(Tue) 09:46:00 No.5683
ありがとうございました。安心いたしました。
不安なことがある度に質問させていただいていますが、いつも丁寧なご回答をいただけるので、安心して活動を続けることができ、とても感謝しています。
これからもよろしくお願いいたします。

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