80条許可の有償運送について 投稿者:
あいちの福祉 投稿日:2006/02/18(Sat) 15:37:00
No.5695
道路運送法上の許可を受け、有償運送を行う場合の移送サービス等の事業は、
特定非営利活動として定款に記載できるものなのか、その他事業(収益事業)
で記載すべきものなのか?
Re: 80条許可の有償運送について 投稿者:
nakano 投稿日:2006/02/19(Sun) 00:54:00
No.5696
定款に記載する事業の振り分けは、その法人の目的を考えて判断すべきと考えます。
あいちの福祉さんの法人の定款の目的(通常第3条で規定されている)が高齢者や障害者
の方々への支援や地域の福祉の増進や向上であるなら福祉有償運送は当然特定非営利活動
になさるべきだと思います。
NPO法では収益事業は特定非営利活動の邪魔にならない範囲で行うことが出来るというこ
とですから、地域の福祉の増進や向上とは関係のない収益を目的とする事業を行われる場
合にだけその他の事業(収益事業)を記載されたらよいと思います。但しこれはNPO法上
の話で税法上は収益事業として扱われる可能性がありますのでお気をつけください
Re: 80条許可の有償運送について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/02/19(Sun) 12:41:00
No.5697
あいちの福祉 さん
私も、nakanoさんと同意見です。
あいちの福祉さんの活動は特定非営利活動促進法第2条別表一号の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に該当すると思いますので、特定非営利活動として定款に記載することが可能です。
なお、一般に、団体の活動が特定非営利活動促進法第二条別表のどれに該当するのかの当てはめは、その当てはめが著しく不合理でない限り、原則として当該団体が自由に判断できると思います。
弁護士 浅 野 晋
Re: 80条許可の有償運送について 投稿者:
あいちの福祉 投稿日:2006/02/19(Sun) 22:21:00
No.5698
皆なんありがとうございます。
実は平成12年に定款に記載しましたが、当時A県では全く収益事業としかみなしていただけず、
特定非営利活動とは解釈していただけませんでした。(現在は不明ですが・・・)
定款変更を視野に、県庁へ相談してみます。