ミニデイサービスは収益事業でしょうか? 投稿者:
コモンズ 投稿日:2006/02/25(Sat) 22:04:00
No.5712
ミニデイサービスは収益事業なのか、お聞きしたく投稿しました。
区立集会場を利用し、会食を中心にしたミニデイサービスを実施、今回NPO法人になりました。
1人1回の会費を500円いただき、開場使用料、送迎車代、食材費、その他を賄っており、
別に趣旨に賛同された方に、年会費を年1200円いただいています。
今回税務署より、この活動は収益事業にあたるため、税金が都税で最低7万円、
収益事業に対して最低22%の課税対象と言われました。
ボランティアは手当てなく活動しています。
これで収益事業にあたるのか、正直納得できません。
この活動は収益事業になるのでしょうか。
Re: ミニデイサービスは収益事業でしょうか? 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/03/01(Wed) 08:42:00
No.5713
コモンズさん
> 区立集会場を利用し、会食を中心にしたミニデイサービスを実施、今回NPO法人になりました。
> 1人1回の会費を500円いただき、開場使用料、送迎車代、食材費、その他を賄っており、
> 別に趣旨に賛同された方に、年会費を年1200円いただいています。
> 今回税務署より、この活動は収益事業にあたるため、税金が都税で最低7万円、
> 収益事業に対して最低22%の課税対象と言われました。
税務署の見解は、最近「請負業」の範囲を広く解釈する傾向にあるので、おそらく
収益事業と言われるでしょう。請負業の解釈については様々な見解があり、この質問箱
でも何回か取り上げられているので、検索して見て下さい。
介護保険の制度上のデイサービスはすでに収益事業とされていますので、この点でも
収益事業ではないと主張することが困難な状況です。
ただ、会の趣旨に賛同した人にもらわれる会費は、あくまで本来のNPOの収入
なので、収益事業の対価ではないと考えます。したがって500円部分だけを収入と
されたらいいのではないでしょうか。
> ボランティアは手当てなく活動しています。
> これで収益事業にあたるのか、正直納得できません。
このお気持ちは分かりますが、税務署に対しては主張できません。税務署はあくまで
実際の収支に照らして判断します。もしそれがいやだったら、きちんと給料を払って
もらったら、その分は経費として認めるというでしょう。そしてもらったご本人が
再度給料の内任意に法人に寄附をするというのなら、それには課税しませんというと
思います。この場合は個人側に所得税がかかります。
ボランティアでしていて給料をとっていないから少し剰余が出るにすぎないのに
それに課税するのはおかしいと言う主張はできないとお考え下さい。