収益事業廃止後に未払経費が棒引き。 投稿者:
団体職員 投稿日:2006/02/27(Mon) 23:55:00
No.5718
いつもいつもたいへんお世話になっています。
知り合いの団体からの質問に答えを窮してしまったのでお願いします。
過去、収益事業を行っていた法人なのですが、
収益事業を2年前に廃止しています。
その法人がこのたび解散することになりました。
収益事業を行っていた当時、理事長に有給で働いていたのですが、
法人のお金がなくいために、途中からお給料が払えていません。
その間、ずっと未払経費で計上していました。
それで、解散にあたっての清算でこの未払給与も払わないといけないのですが、
今も法人にお金がないので、法人の現有資産との差額を債権放棄してくれる、
と理事長が申し出てくれているそうです。
もしこの法人が収益事業を継続していれば、
この「負債の消滅」は収益事業の益金として
法人税課税の対象となると思いますが、
前述のとおりこの法人は収益事業を廃止しています。
このような場合、どのようにしたら良いでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
Re: 収益事業廃止後に未払経費が棒引き。 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/03/01(Wed) 08:55:00
No.5719
団体職員さん
> この「負債の消滅」は収益事業の益金として
> 法人税課税の対象となると思いますが、
> 前述のとおりこの法人は収益事業を廃止しています。
> このような場合、どのようにしたら良いでしょうか?
収益事業をしていた時の「未払計上」と今回の「負債の消滅」が、完全に別のもので
あれば課税されることはありません。つまり、収益事業当時、本当に将来支払うつもりで
未払金に計上していた判断が正しければ、それはそれで正しい決算です。そして
今回清算する段階で債務免除をうけざるを得なかったという事情は、今回の出来事であれば
それも問題はありません。
NPO法人には、清算所得に課税するという考え方はないので、税法上の申告は解散時点
まででよいことになっています。その後どう清算したのかは税務署に報告する必要は
ありません(所轄庁には報告の義務があります)。
そうではなく、もともと将来支払う気もなかったのにとりあえず形だけ計上していて
節税をはかったというような内容だと認定されたら、過去の収益事業当時の
申告そのものが誤りであったことになり、その場合は修正申告をしなければなりません。
ですから、ポイントは、過去の判断と今回の判断ガ別のものであると主張できるような
内容であり、その証拠をそろえるということです。
Re: 収益事業廃止後に未払経費が棒引き。 投稿者:
団体職員 投稿日:2006/03/03(Fri) 17:43:00
No.5720
岩永先生
いつもご丁寧なお答えに感謝しています。
> NPO法人には、清算所得に課税するという考え方はないので、
> 税法上の申告は解散時点まででよいことになっています。
> そうではなく、もともと将来支払う気もなかったのに
> とりあえず形だけ計上していて節税をはかった
> というような内容だと認定されたら、
> 過去の収益事業当時の申告そのものが誤りであったことになり、
> その場合は修正申告をしなければなりません。
今回も非常に論理的なお答えをありがとうございます。
当該法人に先生のご見解を紹介してみます。