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npo法人理事長について 投稿者:sasakiyutaka 投稿日:2006/03/02(Thu) 11:57:00 No.5723
現在精神障害者家族会で共同作業所を運営しております
自立支援法施行によりnpo法人にする事に成りました
共同作業所は,生活支援センターとして公的補助金全額で運営します
現在家族会の会長をしております、理事長を受けることに成る予定です
理事長として役員報酬を受けることが出来ますか
又職員の給与など理事長が決めることに成るのですか
Re: npo法人理事長について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/03/09(Thu) 09:46:00 No.5724
こんにちは。税理士の脇坂です

> 現在精神障害者家族会で共同作業所を運営しております
> 自立支援法施行によりnpo法人にする事に成りました
> 共同作業所は,生活支援センターとして公的補助金全額で運営します
> 現在家族会の会長をしております、理事長を受けることに成る予定です
> 理事長として役員報酬を受けることが出来ますか

NPO法人が、役員総数の3分の1を超えて役員報酬を支払うことは法律で禁止されていますが、その範囲内で役員に報酬を支払う分には問題はありません。このときの役員報酬とは役員としての仕事の対価ですので、理事が同時に職員として働く場合に、職員として行った職務に基づいて支払われる対価は、役員報酬とは考えないことになっています。


> 又職員の給与など理事長が決めることに成るのですか

それぞれの団体によるでしょう。理事長が決めるところもあれば理事会で決めることもあるでしょうし、職員の人と話し合って決めるところもあると思います。

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