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会員特典と消費税 投稿者:ばんどり 投稿日:2006/03/06(Mon) 17:52:00 No.5730
質問させていただきます。
「会員になると毎月ニュースレターを送付致します。また、当NPO法人主催の
講習会への参加費が1割引になります。」というような呼びかけで会員募集し、
会費をいただく場合、収益事業とみなされたり消費税の対象とみなされたり
するものでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 会員特典と消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/03/13(Mon) 14:47:00 No.5731
ばんどりさん

> 「会員になると毎月ニュースレターを送付致します。また、当NPO法人主催の
> 講習会への参加費が1割引になります。」というような呼びかけで会員募集し、
> 会費をいただく場合、収益事業とみなされたり消費税の対象とみなされたり
> するものでしょうか?

会員を対象としたニュースレターの発行は、有償であっても、法人税、消費税
ともに課税対象とはなりません。
次に講習会ですが、法人税についてはそもそもその講習会自体が法人税法上
の収益事業でなければ問題ありません。収益事業に該当する講習会は技芸教
授業として限定列挙されている、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、
理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、
工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦です。このどれ
かに該当しない限り収益事業とはなりません。
また、このどれかに該当する講習会であっても、会員割引があるからその会費
は受講料の一部であるということには、ただちにはなりません。割引金額の方
が会費の金額より大きいといった、それだけが目的で会員になる可能性が高い
場合は別として、一般的には会費が法人税や消費税の課税対象になるケース
はほとんどないと考えていいと思います。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 会員特典と消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/03/14(Tue) 20:24:00 No.5732
ばんどりさん

補足です。

> 会員を対象としたニュースレターの発行は、有償であっても、法人税、消費税
> ともに課税対象とはなりません。

この部分は正確ではありませんでした。
会費が明らかにニュースレターの購読料の性格を有する場合で、かつ発行部数
のおおむね2割以上を会員以外に販売する場合は、出版業として法人税の課税
対象となります。
消費税は会員以外に販売するものだけが課税対象です。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 会員特典と消費税 投稿者:ばんどり 投稿日:2006/03/22(Wed) 20:16:00 No.5733
お礼が遅れてすみませんでした。
ていねいにお答えいただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

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