定款の他に理事会の承認を経て経理規程を定めることの有効性 投稿者:
パン大好き 投稿日:2006/03/14(Tue) 00:41:00
No.5742
恐れ入りますが、標記の件につきまして、以下の内容についてご指導いただければと
思っております。よろしくお願い致します。
・定款に定める事項の他に経理処理を実際に行なうにあたり、詳細について
経理規程という内容の規程を別途作り、理事会の承認を得て、それに基づき、
日々の経理処理を行なうことは、有効(定款に定めのない詳細の事項について定める
ことを目的とするという目的条項をいれた内容)でしょうか?それとも、定款に詳し
い内容についても定めるべきでしょうか?内容としては、契約の決済権限を誰に定める
といった事項や金融機関の取引の開始、廃止は誰が承認する事項等です。
○○会経理規程
(目的)
第一条 この規程は、特定非営利活動法人○○会(以下「当会」という。)の経理に関して
当会の定款上定めのない経理事務について定め、適正な経理事務執行を行なうことを目的と
する。
・上記の質問とも重なってまいりますが、上記の経理規程の中に、職員の退職金に
関する条項を定め、以下の内容とした場合、法的に有効でしょうか?
○○会経理規程
(退職金)
第六条 正規の職員及び正規の職員以外の職員に対する当会の退職金については、理事会の議決
を経て理事長が決める。その際の財源については、当会の全会計の剰余金、積立金等を充てる
ことができるものとする。
Re: 定款の他に理事会の承認を経て経理規程を定めることの有効性 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/03/14(Tue) 10:25:00
No.5743
パン大好きさん
こういう詳細について定款ではなく経理規程において定めるのは
適切であると思います。一般的に、理事会等で定める規程は法令
定款に反する場合を除き有効です。したがって、おっしゃるような
内容は、すべて規程で定めて構いません。
公認会計士・赤塚和俊